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祖父が親戚の自営業者(手形決済)の保証人になっていることが分かりました。
よく契約書を読みもせずにサインと印鑑を押しており、800万円程の
手形が不渡りになっているようです。
慌てて、資産(土地・家など)を父名義に変更する手続きをしている最中です。
そもそも借金の保証人についてあまりよく分かっていないのですが、
もし祖父が他界したあとはどうなるのでしょうか。
父が支払うことになるのですか?
また、祖父に資産がない状態で800万円返済しなければいけない場合、
祖父名義の家でなくても住んでいる家を差し押さえられたりしますか?
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

「保証人」と「連帯保証人」のどちらですか?



「保証人」と「連帯保証人」では「天と地ほど違う」ので、とても重要です。

「保証人」の場合は、色々と「抗弁」する事が出来るので、負債をかぶらなくても済む場合があります。

「連帯保証人」の場合は「債務者と同じ立場」になりますから、もう既に「債務者と同等」です。

以下は「連帯保証人だった場合」だけの話です。

>もし祖父が他界したあとはどうなるのでしょうか。
普通、主たる債務者が存命で、連帯保証人が死亡した場合、債権者は「連帯保証人の付け直し」を主たる債務者に要求します。

その時点で、質問者さん一家は、一旦「債務と無関係」になります。

しかし、債務者の親戚の人は「○○さん(質問者さんのお祖父様)が亡くなったから、代わりに、△△さん(質問者さんのお父様)が保証人になってくれないか?」と言って来ると思います。

そこで保証人になってしまうと、元の木阿弥です。

また、債権者は「いつでも、債務者と連帯保証人と、どちらか返してもらい易そうな方に、返済の請求が可能」です。

「主たる債務者が不渡り出してヤバそう」なら、債権者は「連帯保証人の方なら、まだ金持ってるだろう」と、連帯保証人からの取り立てを開始するでしょう。

>父が支払うことになるのですか?
「質問者さんのお父様が支払わなければならなくなるケース」は以下の通り。
・お祖父様が死去後、新たな連帯保証人を付ける前に、主たる債務者が(倒産、突然の死去などで)突然返済不能になり、お父様が遺産を相続した場合
・お祖父様が存命中に、主たる債務者が(倒産、突然の死去などで)突然返済不能になりお祖父様が全負債をかぶる事になり、その後、お祖父様が死去し、お父様が遺産を相続した場合

簡単に言うと「遺産を相続すると、連帯保証責任も相続してしまう」と言う事。

「資産と負債を比べたら負債の方が多い」とか「資産の方が多いが、相続税を払い、資産を時価で処分して負債を整理した場合、何も残らず赤字になる」と言う場合は、相続せずに「相続放棄する」と言う手があります。

但し「贈与税より、生前贈与による相続税の適用を受けた方が、税金が安い」として「生前贈与による資産の名義変更」を行った場合、生前贈与は「みなし相続」となり「相続放棄する事が出来ない」ので注意して下さい。

「相続放棄を視野に入れて、生前に贈与する場合」は「生前贈与の特例の適用を受けず、高い贈与税を払って、通常の贈与手続きをする」必要があります。

>また、祖父に資産がない状態で800万円返済しなければいけない場合、
>祖父名義の家でなくても住んでいる家を差し押さえられたりしますか?
名義が異なれば差し押さえられる事はありません。

--------

まず「連帯保証人契約」を調べてみて下さい。
次に「連帯保証人と保証人の違い」を調べてみて下さい。
次に「保証人の抗弁権」を調べてみて下さい。
次に「連帯保証人の責任」を調べてみて下さい。
更に「連帯保証の相続」を調べてみて下さい。
更に「相続放棄」を調べてみて下さい。
更に「生前贈与とみなし相続」を調べてみて下さい。
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手形が不渡りなて(不渡り日確定日)


手形名義人の財産移動しても簡単に調べて抑えられます。

単純に何もしなくても手形裏書
保証人貴方が800万円払う事になります。


最悪のパタンです。このまなじゃ親子共倒れですぞ 

状況固めに祖父にまず聞いたのが良い。
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追記の追記。



>また、祖父に資産がない状態で800万円返済しなければいけない場合、
>祖父名義の家でなくても住んでいる家を差し押さえられたりしますか?
に対して
=名義が異なれば差し押さえられる事はありません。
と回答しました。

確かに「すぐに差し押さえられる事はない」ですが「名義変更行為が、連帯保証人から資産をなくさせ、連帯保証能力を奪う行為」に当たる為、債権者は「詐害行為取消権」を行使する為に訴訟を起こす可能性があります。

そして「名義変更の無効」の判決が出た後、名義が元に戻り、差し押さえを受ける事になります。
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追記。



>親戚の自営業者(手形決済)の保証人
>手形が不渡りになっているようです。

違うとは思いますが「保証人」と言うのが「手形の裏書保証をした」と言う場合は
http://www.asahi-net.or.jp/~VR5j-MKN/112-1.htm
を良くお読み下さい。

「手形保証」は「保証人」や「連帯保証人」とは別ですので、ご注意を。
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お祖父さんの不動産をお父さんの名義に変更するのは、債権者に対する詐害行為になります。

ばれたらたぶん詐害行為取消の訴訟をされると思います。
現に私は、お客さんが不動産を贈与した相手に対してやったことがあります。
その時は、貸付額が30万だったので、建物の名義だけ本人に戻すようにという判決が出ました。
債権者はお祖父さんが自分名義の不動産を所有しているのを知っているでしょうからね。金額的にも個人で対応するのはしんどいと思います。
弁護士にご相談されるのがベターじゃないでしょうか。
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基本的には祖父の借金は祖父以外は無関係ですが



>資産を父名義に変更する手続きをしている最中です。
これは取り上げられる可能性が高いです

>よく契約書を読みもせずにサインと印鑑を押しており
ここを争えば、保証人の契約を無効にできることもあります

ケースバイケース
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