A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
民法に以下の規定があります。
第二百十四条 (自然水流に対する妨害の禁止) 土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。
第二百二十条 (排水のための低地の通水) 高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすため、又は自家用若しくは農工業用の余水を排出するため、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることができる。この場合においては、低地のために損害が最も少ない場所及び方法を選ばなければならない。
第二百二十一条 (通水用工作物の使用) 土地の所有者は、その所有地の水を通過させるため、高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用することができる。
“相手が洗車等で水を使用”程度であれば、“自家用”の範囲に相当すると考えられるので、禁止することは困難だと考えられます。
第二百二十一条
2 前項の場合には、他人の工作物を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。
精々、溝などの工作物を作り、その費用を分担する程度の要求しかできないようです。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/05/11 18:00
ありがとうございます。
ご意見を読ませていただいた所、実害として汚れ(油等人為的なもの)が持ち込まれる場合は、その低減を求める事は可能とわかりました。
貴重なご意見ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
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