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日本は幕末に
・領事裁判権
・関税自主権がないこと
を認めましたが、それによって日本は具体的にどのような不利益を被ったのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

外国人の犯罪は、日本で裁く事が出来ないから、殺人や誘拐、詐欺など何でもやり放題だった。



関税を決められないから、実際、銀の値段が黄金より高かった日本で、外国人が大量の銀を持ち込み黄金に両替して、国外に持ち出していた。
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不平等条約の問題は、具体的否不利益、というよりも、国際社会における地位の問題なのです。


現代の国際法では、大国も小国も、先進国も発展途上国も、主権国家としての地位は平等です。どんなに小さく弱い国でも、大国の横暴に対して、正当な抗議をすることができます。
しかし、当時の国際法では、国の格付けがありました。いわゆる一等国=文明国は、事実上、欧米のキリスト教国でしたが、国際社会の一人前の構成員であり、完全な主権を保持していました。
これに次ぐ二等国、日本はこれに格付けされたわけですが、これは国際社会の半人前の構成員であり、その主権には様々な制限が加えられました。その典型的なものが、関税自主権の制約(経済活動の主体としての資格の制限)、領事裁判権(司法権の制限)だったのです。
蛇足ながら、二等国の下には国際社会の構成員としての資格がまったく認められない後進地域(アフリカ、南米など)がありました。これらの地域は、無主物先占の法理により早い者勝ちで自由に領有・支配できる地域であり、そこの住民には人間としての権利を認められず、最悪の場合、ものを言う道具=奴隷として売買の対象とされたのです。
不平等条約を受入れざるを得なかった、という事実は、自らが二等国であることを認めざるを得なかったということです。
なお、領事裁判権のため当時の日本において外国人による犯罪が野放しにされていたという事実はありません。また、金銀の交換比率の違いは、当時の日本の経済界のモノサシが世界共通のモノサシと違っていたことを示すものであり、この違いは日本の商人にも(国内的)利益をもたらすものです。関税自主権の問題とは何の関係もありません。
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