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借地人の地代の滞納があります。

調停をしようと思うのですが、
債権者の母(本人)のかわりに、
息子のわたしが代理人として出席することは可能でしょうか?
現在、土地代回収や管理は私が行っております。

裁判所の受付窓口では
母に意志能力があるなら、
裁判官に認められない可能性があると言われました。

経験者の方で
代理出席を認められる良い口実などがあれば教えて下さい。

A 回答 (2件)

>借地人の地代の滞納があります。



と云うことで調停の申立をするには、土地の貸主が申立人となります。
その者が、jodyc555さんの母親ならば、母親名で申立ます。印も母親のものです。
その後(同時でもかまいません。)母親がjodyc555さんに、その調停はjodyc555さんに任せるための委任状を書きます。
次に、母親が裁判所宛に「代理人許可申立」をします。この印は委任状の印と同じものを使用します。理由は、「土地代回収や管理は全てjodyc555に任せてあり、同人の方が本件について精通しているから」と云う内容でいいです。
その申立書に先の委任状を添付して提出します。
特に、却下の通知がなければ認められていますからjodyc555さんが出廷していいです。
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調停経験者です。


過去、交通事故関係で調停をしました。

調停において代理人は、必ずしも弁護士である必要はありません。
裁判所によって判断が異なると思いますが、
家族が代理人になることも可能です。
私のケースでは、保険会社担当者との同席が認められました。

円滑な話し合いをするには、実質的管理者の質問者さんが、
お母様と同席されると調停がうまくいきそうな感じがします。
あくまで同席ということで裁判所にお願いしてみてはいかがでしょうか?
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