幼稚園時代「何組」でしたか?

原付運転中酒気帯びで捕まって6点減点の免停一ヶ月で、それから半年たって警察に呼び出されました。自賠責保険の加入証明書持ってきてほしいという事。 
そのとき無保険っだったので即加入してこれから警察へ向かうのですが、無保険であれば6点減点の免停だと思うのです。すると一回捕まっただけで2回免停になるのではないか?と。               また半年たってもそのときの処理がまだ終わっていなかったので、反則金の通知というか裁判所も行ってなません。                    反則金は酒気帯びの分と無保険の分両方合算されるのはわかるのですが、2回免停になるというのならそれは納得いきません!1回で2~3ヶ月の免停で終わる話ですよね。そんな仕事休んでまたいけばいいと思われるかもしれませんが、平日にそう簡単に休みが取れるものではないです。               無保険の分は時効にはならないでしょうか、そのときの自賠責の加入はさかのぼって調べるのなんて簡単なんでしょうね。
一体どのくらいの反則金が取られるのかということと    不条理な2回目の免停をうけなければならないのか?                    ご存知の方いらっしゃいましたらご教授いただきたいと思いまして投稿しました。 

A 回答 (4件)

早速の回答ありがとうございます。


恥ずかしながら酒気帯びで捕まりまして(反省してます!二度としません)、近日中に手続きなんですが、後から自賠責も丁度切れていたとわかったのです。もちろん保険には入りなおします。なお、検挙されたときには自賠責については何も指摘されてません。
追加で教えていただきたいのですが、なぜ自賠責を持ってくるようにいわれたのでしょうか?酒気帯びのみだった場合、半年以上たって警察への出頭を要求されたり、追加の手続きで自賠責のことを確認されるものでしょうか?ご経験お教えいただけたら、幸いです。

この回答への補足

なぜ自賠責を持ってくるようにいわれたのかはわかりません。
ただ確認はされたのは事実です。
私の場合は2人乗りを立証してもう一人を捕まえるために何度も呼ばれていたと思います。
最終的に二人乗りでの罰則はなく酒気帯びのみの判定になりました。
後ろに乗っていた友人は一年越しで酒気帯びで捕まってしまったわけです。
ymcgさんは酒気帯びで終わりではないでしょうか???

補足日時:2009/11/09 13:26
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この質問への回答という訳ではないのですが、私も質問者さまと同じような境遇にあります。


結局、無保険状態だったいうのは、発覚したのですか?

この回答への補足

せっかくなので状況を教えていただければ幸いです。

こちらは罰金などやることはすべて終わりました。
無保険状態というのもやはりばれましたが、見逃してもらった形になりました。
すでに免停を受けているのもありますし、一年経過しているのと反省の色が見えたのではないかと個人的には思いました。
いろんなところに法律相談すると今回のケースで二回免停になることもありうるとのことでした。

補足日時:2009/11/07 02:16
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>そのとき無保険っだったので即加入してこれから警察へ向かうのですが



つまり、警察から連絡が来るまで無保険だったということですよね?
免停が開けてからも、半年間無保険で乗り続けていたということですよね?

不条理でもなんでもないと思いますが?

罰金は酒気帯びと無保険だと30万オーバーじゃないですかね。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。

免停が開けてからも、半年間無保険で乗り続けていたということですよね?>その後はお金を貯めるため車を売り原付も使わなくなりました。そのため徒歩、自転車で生活しているのですが・・・

酒気帯びで捕まえるときに無保険は見逃しで、時間がたってからあのとき無保険だったんだ、じゃあまた免停ですって後づけにするのはおかしいかなと。
さかのぼってそういえばあの時ウインカー切れてたよね、とかヘルメットかぶってなかったよね。じゃあキップ切るね。とはならないでしょう?

それなら一度目に酒気帯び無保険のあわせ技にするべきではないでしょうか。そう思ったわけです。
一度の違反なのですから。不条理とはそういったことです。
もちろん違反していますからそれについては微塵も文句はないのです。

自賠責保険の加入証明書持ってきてほしいという事だったので乗る予定はないのですが加入しました。
まだ警察で照会をかけていないようなので無保険が発覚したわけではないようです。
自賠責保険の加入証明書があれば免れるかなと思っての行動でしたが、照会かければ簡単にわかることなのですよね。。。
反省しています。

やはりまた免停なのでしょうか?

お礼日時:2008/04/19 19:35

> すると一回捕まっただけで2回免停になるのではないか?



いいえ、そうはなりません。
今回のケースでは、無保険走行に酒気帯び点数が加算されて、
9~16点の点数となります。あくまで1回です。
また、今回のケースでは反則金では済まされないケースでして、
刑事責任が問われます。
略式裁判の結果、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。

URL:http://rules.rjq.jp/tensuhyo1.html

点数でもわかるかと思いますが、一発免停は確実、
下手すれば一発取消しです。

この回答への補足

もどりました。

>今回のケースでは、無保険走行に酒気帯び点数が加算されて、
9~16点の点数となります。あくまで1回です。
ご回答ありがとうございます。補足があります。
まず9~16点ではなく私は6点でした。

当時酒気帯び6点で通知が来てもう免停は終わったあとなのです。
免停も解け略式裁判の連絡待ちだったのですが半年たった今になって呼び出されました。
当時二人乗りで目をつけられて捕まったのですが、後ろに乗っていた知り合いが逃げてしまい、その後も連絡がつかなかったので、二人乗りではなく酒気帯びで処理しますと警察に言われ6点の1ヶ月免停を私は受けたわけです。
しかし、どうやって調べたのか少ない情報から半年かけて知り合いの身元を割り出したようで、今度その知り合いと警察に行って話を聞かれることになりました。
その際に標識交付証明書と自賠責の証明書を持ってきてくれと。

そうなると一度免停を受けたときは二人乗りと無保険は加味されていなかったわけなので、
今度警察に行ったら結局知り合いは酒気帯びの同乗でつかまり、私は無保険走行をしていた事実がそこで判明するわけですよね。無保険で点数が引かれるという措置があった場合やはり二回目の免停ではと・・・

まだ酒気帯びの分の略式裁判はしていないので、結局合算されて罰金をとられるのかと思っているのですが、酒気帯びの罰金と無保険の罰金を合わせたらいくらになるのかと思うと不安で仕方がありません。
40万円くらい必要なのでしょうか?

長くなって申し訳ございませんが、見解をお聞きできれば大変ありがたいです。

補足日時:2008/04/19 12:19
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