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私が原告で本人訴訟をしているものです。
被告から準備書面(代理人作成)が出ました。その中で原告の準備書面に対して反論するが、その詳細は被告作成の乙号証に書いてあるとしています。つまり、準備書面では具体的に原告のどの主張に対して具体的に反論するかが明記されておらず、具体的な反論は乙号証に書いてあるのです。

私の理解では、準備書面は主張を書くもので、それを立証する証拠が乙号証だというものですが、今回の場合、乙号証に具体的な主張が書かれています。このような場合、原告は反論する必要があるのでしょうか。

また、乙号証で求釈明を被告は求めていますが、原告は答える必要があるのでしょうか。これも私の理解では、求釈明というのは、準備書面でするか、求釈明書でするもので、乙号証というのは証拠書類だから、求釈明という質問をする行為というのは論理的におかしいというものです。

A 回答 (1件)

○乙号証に具体的な主張が書かれています。

このような場合、原告は反論する必要があるのでしょうか。

反論しておいたほうが無難です。確かに主張は準備書面で、それを証明するのが証拠、というのは正しいですが、裁判官も、そこは大目に見て、「弁論の全趣旨により・・」という理屈で証拠に書いてあることを主張として取り上げる可能性もあります。その時に反論していない、という状況を防ぐためには反論しておいたほうが無難です。気になるなら、反論するときに、例えば「被告は準備書面では何ら具体的な反論をしておらず、わずかに乙第○号証において原告の主張らしきものを記載しているだけであり、被告としてはきちんと準備書面に記載されていないような主張に本来反論する必要はないと考えるが、念のため主張すると・・・」と一言釘を刺しておいてもいいかもしれません。

○乙号証で求釈明を被告は求めていますが、原告は答える必要があるのでしょうか

上と同じで、裁判官も求釈明として認める可能性はありますが、答えなくとも不利益になりそうになければ、とりあえず放っておいてもいいのではないでしょうか。相手方から追求があれば、「準備書面に書いていないから求釈明だとは認めない」と言って拒んでもいいかと思います。最終的に相手方が準備書面に書いてきたら結果としては同じですけども。
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