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                       訴 状
                                          平成24年 月  日

xxx地方裁判所 御中

            〒      住所
            原告     法人名
                    代表者名

     (送達場所)
            〒      住所
                    名前
                    電話
                    FAX

〒      住所
            被告甲    法人名
                     上記代表者名 

            〒       住所 (ロスアンジェルス)
            被告乙     名前(上記代表者名)


貸金請求事件
訴訟物の価格          金1億円
貼付印紙額            金32万円
予納郵券             金6000円


第 1 請求の趣旨
   1 被告甲は、原告に対し、金1億円及びこれに対する平成22年4月8日から支払い済みに至る     まで年1割8分の割合による金員を支払え。
   2 被告乙は、原告に対し、被告甲が上記の金員を支払い不能の場合は、民法423条の債権     者代位権、同709条の不法行為、及び、会社法429条の被告甲の代表取締役としての地      位に基づき発生する、第三者に対する責任に基づき、上記金員を支払え。
   3 訴訟費用は、被告甲、又は、被告乙の負担とする。
     との判決並びに仮執行宣言を求める。

第 2 請求の原因
   1 金銭消費貸借契約の締結
     原告は、平成20年4月8日、金1億円を次の約定で貸し付けた(以下、当該貸付に係る契約を
     「本件金銭消費貸借契約」という。 甲1)。 なお、当該貸付の弁済期については、被告乙 
     の要求により、1年間延長が合意され、弁済期が平成22年4月7日まで延長された(甲 2).

     (1)弁済期      平成21年4月7日 (後日、平成22年4月7日に延長)
     (2)利 息       年1割5分5厘
(3)利息支払期限  平成20年4月8日より弁済期である平成22年4月7日迄の間、3か                   月毎(7月、10月、1月、4月)に、当該期間に対応する利息を当該
                  期間の満了日に支払うこと(利息金額は、1年を365日とする日割計                  算により算出する)。
     (4)遅延損害金    弁済期に履行しないときは、年1割8分の割合による遅延損害金を支                  払うこと。

   2 被告甲の債務不履行
     被告甲は、弁済期である平成22年4月7日が経過しても貸付金の返済をしない。
 
   3 よって、原告は、被告甲に対し、本件金銭消費貸借契約に基づき、上記貸付に係る金1億      円及び、これに対する弁済期の翌日である平成22年4月8日から支払済まで年1割8分の     割合による遅延損害金の支払いを求める。
   4 被告甲が支払い不能の場合は、上記第1(請求の趣旨)、2により被告乙に対して上記3の     支払いを求める。

第 3 関連事項
 1 被告甲は、被告乙が代表を務めるグループ会社の1社であるが、後述されるxxx証券会社の
   持株会社以外、特段の事業は行っておらず、従業員も存在しない。
 2 原告は、本件金銭消費貸借契約の融資目的である、被告甲の運転資金に、被告乙が使用せ    ず、自己の利益の為に消費した疑義が生じた為、当該貸付金が間違いなく融資目的に沿って
   消費されたことを証する支払日、支払金額、支払の相手方、目的等をを記録した財務経理書    類を要求したにも拘わらず、現在に至っても提出されていない。
 3 被告乙は、被告甲以外にもA証券株式会社(平成18年12月13日に買収、取締役就任)、
   及び、T証券株式会社(平成20年3月31日買収、同6月29日代表取締役会長就任)、という
   2社の証券会社を保有していたが、被告乙の地位を悪用して両社の資金を私的に流用があり
   特に、T証券会社買収と同時に、T証券会社から、被告乙自身や、被告甲、並びに、被告乙が
   米国とケイマンに持つ個人会社へ、借入金、並びに前払金名目で、資金を流用し、平成21年
   7月頃までに合計金十億円以上の資金が、被告甲がxxxx銀行、xxx中央支店に持つ勘定から   被告乙のケイマンにある個人会社に送金されていた。 斯様に異常、不健全な被告乙の行為    により両社の経営は急激に悪化した。  なお、被告乙は本件金銭消費貸借契約が一年間
   延長された際、T証券株式会社の保証を提示し、原告はそれを受けた。
 4 被告乙は、日米間をほぼ毎月往復し、両国にある会社の経営を行っていたが、本邦の両証券
   会社の経営が急激に悪化すると同時に平成21年10月頃から突然来日しなくなり、本邦両社の   経営上の責任を一切放棄して、日本から逃亡した。
 5 後日判明したが、被告乙は、銀座タワー(東京都中央区)に居住していたが平成21年9月26    日に秘密裏に戸建(月額家賃52万円ー世田谷区中町)に転居していた。家主によると子供の
   通学の便という理由であったというが、居住の形跡は無く、家賃も一切支払われていなかった。
   被告乙の、日本からの逃亡時期は銀座タワーから転居した時期と考えるのが自然であり、その
   後も来日して両社に出社していたようであるが、被告乙が、既に事実上日本から逃亡を終えて
   いたことは両社の誰もが把握できていなかった。
 6 これら一連の結果として、T証券会社は平成21年12月25日に大阪地方裁判所に破産手続開   始申し立てを行い、同日受理された。 原告は簸保証人としての利益を喪失した。
   他方A証券会社も、へい平成21年3月31日に東京地方裁判所に破産手続き開始申し立てを   行い、同5月28日に破産手続き開始決定を受けた。
 7 被告甲は、実態のない会社であり、被告乙が日本から米国に逃亡して以降、一切の連絡先を
   遮断し、他の債権者、破産管財人等も被告甲、被告乙に対して連絡がつかなくなった。
 8 斯様な状況の中で、平成22年4月7日に本件金銭消費貸借契約の弁済期が到来したが、元    本の返済はなされず、最終の利息期間である平成22年1月7日から平成22年4月7日迄の利   息も未払いの状態である。
   その後現在に至るまで、原告の再三のメール、電話、ファックスによる督促にも拘らず、全く無   視され、現在まで支払われていない。(甲3)
 9 以上のように、原告は被告甲並びに被告乙との間で、本件金銭消費貸借契約に基づく貸付金
   の返済についての接触も出来ず、被告乙と被告甲の借入金債務の処理について全く話合いが
   出来ない状態である。
10 なお、被告乙は米国のロスアンジェルスとアリゾナ、ケイマンに以下の11の会社を保有してい    る。しかし2社以外は被告甲と同じ実態のない会社である。(詳細は除きます)

                         証 拠 方 法

   甲 第1号証      金銭消費貸借契約書
   甲 第2号証      延長金銭消費貸借契約書
   甲 第3号証      貸付金返済要求の通知書

                         付 属 書 類
   1   訴状副本        1 通
   2   甲号証写し     各 2  通
3 全部事項証明書    2  通
       

A 回答 (6件)

で、問題となるのは


日本法が適用可能か否か
適用した場合に提訴先裁判所は「被告所在地の裁判所」と日本法では定めています(アメリカに逃亡したならアメリカの裁判所に日本法で提訴する必要がある)。
だから東京地裁が裁判籍を有するか否かの問題点があります(法例と言う日本法に国際私法の規定があります)。よって提訴したが「裁判籍無しよって却下」の可能性も。
尚日本法には利息制限法が含まれ、金1億円也の場合制限利息は年利15.0%。遅延損害金は年利30%を上限とする為(これは被告側が主張する必要あり)一部否認の可能性はあります。
こういう場合に備え「適用法令は日本法とし、合意管轄裁判所は東京地方裁判所とします」と言う一文が契約書に必要でした。

この回答への補足

再度有難うございます、
裁判管轄の件ですが金銭消費貸借契約書で日本法の適用と貸付人の住居地の裁判所と合意しております。
又、利息制限法で年15.0%以上の部分は無効というのは承知しており、0.5%の部分は若し裁判で決済される場合その部分を差し引けば問題ないと理解しております。
因みに、15.5%の支払いは被告乙が日本でファンドへの投資を募っていた金利と同じで相手から申し出がありました。高い利払いで投資家を釣っていたと今となれば考えます、逆に最初から返済の意思が
無かったかもしれません。ファンドへの他の投資家も被害にあっています、私は金銭消費貸借契約でしか融資しないと主張しました、結果は同じでしたが。

以上、何かお気づきになることがあれば教えてください

補足日時:2012/01/09 20:45
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この回答へのお礼

早速のお返事有難う御座いました、金銭消費貸借契約書には裁判管轄は貸付人の住居地になっております
もうすでに他の債権者が訴を起こされていて、現在外交ルートにより送達の途中と聞いております、
私が懸念しているのは、金銭消費貸借契約書上での借入人あ被告甲であり、しかし、実質上は被告乙が資金の調達、運用を仕切っており、実際、貸付金は被告乙が私的に流用していることは明らかであり、その前提として、返済の意思は無く、ころ合いを見計らって日本から米国に逃亡する意思が当初からあったと
確認できます。破産管財人は刑事上の訴も視野にいれていましたが、民事儒の債務不履行にもとずく貸付金返還請求の訴(大阪地裁 事件番号 (ふ)10203号に留まっております。
明らかに被告乙が被告甲への運転資金を私的に流用しているのは明らかなので、民法423条、709条会社法426条により、代表者本人(被告乙)にも請求可能かどうかが知りたいです。

宜しく後教受お願いいたします

お礼日時:2012/01/09 03:53

法的構成は問題無いです。

後は誤字や誤植を印紙貼付前に再確認して(訴状の訂正は厳格な手続きが必要だからプリント前が最適)提出します。
後は裁判所が判断してくれます。
尚裁判に勝った場合アメリカ法でアメリカの財産を差し押さえたりする為、そちらの法制度もあらかじめ確認しておくべきです。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます、
若し、裁判に勝った場合は、ロスアンジェルスの弁護士にお願いするつもりです。実は履行遅滞になってすぐに現地の弁護士を紹介して頂き、被告乙と接触をお願いしましたが、被告乙は、現地の弁護士でさえも、接触を遮断し、手紙でのみしか、相手に対して、意思をつたえられず、しかも、返事は全くなかったです。裁判でしか公の場には引っ張りだせないことが分かりました。

被告甲と被告乙を同じ訴状で裁判をおこすか、別々にしたほうが良いか、お考えを教えていただければ
有りがたいです

宜しくお願いします。

お礼日時:2012/01/09 20:33

 被告甲に対する貸金返還請求は、本人訴訟でも大丈夫だとしても、被告乙に対する請求を立てるのであれば、弁護士に訴訟委任することをお勧めします。

大変失礼な言い方で、ご気分を害されることを承知で申し上げれば、債権者代位権とか不法行為等の条文を掲げられていますが、それらの要件事実をきちんと勉強して、理解されているように思われず、請求原因の体をなしていないからです。費用対効果の問題で弁護士に払いするのは難しいとしても、少なくても、訟務関係に強い司法書士に訴状作成を依頼された方が良いと思います。
 その他、気付いた点を書きます。

1.請求の趣旨の第1項では、利息(年1割5分5厘)は請求されていませんが、裁判所は審判を求められていない事項について判決をすることができませんから、請求をするのであれば、請求の趣旨を直してください。
2.請求の趣旨の第2項の「民法423条の債権者代位権、同709条の不法行為、及び、会社法429条の」という文言は請求の趣旨には書きません。単に「被告乙は原告に対して、・・・支払え。」というように書きます。
3.私でしたら、「被告甲が上記の金員を支払い不能の場合は」という文言は外します。詳細な事実関係が分かりませんが、例えば、甲に返済能力がないことが明らかにもかかわらず、それを秘して、乙は甲の為に原告から借り入れをし、なおかつ、甲の運転資金のために使用すべきなのに、乙の為に私的に流用したのであれば、不法行為ないし取締役の任務懈怠による損害賠償請求権が発生しているからです。
4. 細かいですが、請求原因の1項は、「原告は被告甲に、・・・貸し渡した。」というように誰に貸したかのかきちんと明記してください。(2項で被告甲の債務不履行と書いてありますから、誰に貸したのか裁判官は読み取ってくれるとは思いますが。)
5.第3は、関連事項ではなく、請求の趣旨の第2項についての請求原因として、要件事実を踏まえて、主要事実と間接事実を区別、整理して書き直す必要があります。

民事訴訟法

(判決事項)
第二百四十六条  裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。
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この回答へのお礼

ご指摘感謝です、有難うございます、無論斯様な訴は人生初めての事で、ひな形を参考にして書きました

1.最初は被告甲に対する貸金返還請求の訴と、2.被告乙に対し、不法行為、取締役としての任務かい  怠の訴を別々にすることを考えていました、ご指摘のように2を弁護士か司法書士のお願いするのが
  勿論好いと思います、費用の問題になりますが、どれくらいかご存じであれば教えてください。

2 素人考えですが、1については被告甲の東京の会社は無人(会社の登記簿はそのまま存在している、  又、代表者、被告乙はロスアンジェルスの自宅に逃亡している)その場合、裁判所からの送達はどう
  なるのでしょうか、郵送されて戻ってくる場合送達はどうなるのでしょうか、教えてください。
  但し、裁判が開始されれば、被告は不在なので、貸金請求事件は早く終わるのではと思いますが。
  時効の進行を停止させることが出来ると考えています。

3 被告乙の訴は専門家にお願いする場合も、外交ルートを通じて外国送達することになり、時間が
  掛ると理解しています、別の債権者は外国送達の途中と聞いています)、被告乙は資金的には
  充分確保して逃亡したので返済能力はあると考えています、唯、何もアクションを起こさなければ
  そのままになってしまうので、訴を起こします

4 ご指摘の1~ 4については理解しましたので、そのようにします。5についてもご指摘されている   ように主要事実と関連事実を区別、整理して書く必要があり、実際書いている間に、感情も入って   来たので、整理が出来ていない書き方になってしまいました、
  専門家にお願いすればこれは解決できると考えています。

5 最後に確認ですが、被告甲と被告乙を私が訴状の案に書いたようにご指摘のように整理した場合も
  基本的に、民事訴訟法上無理があるのでしょうか。教えてください。

以上有難うございました、宜しくお願いいたします  

 

お礼日時:2012/01/09 20:24

訂正


誤 弁護士に払いする
正 弁護士に依頼する
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>費用の問題になりますが、どれくらいかご存じであれば教えてください。



 現在、弁護士も司法書士も統一の報酬基準は定められていないので、個別に問い合わせるしかありません。ただ、司法書士の場合、地方裁判所での訴訟代理人にはなれませんので、あくまで訴状や準備書面等の作成に関する報酬になるので、一般的には弁護士に訴訟委任するよりは、トータルの費用は安い傾向にあります。

>郵送されて戻ってくる場合送達はどうなるのでしょうか、教えてください。

 被告甲の本店所在地への送達は成功しないでしょうから、最終的には代表者の住所地に送達するしかありません。代表者が外国に居住しているとなると、かなり大変です。訴状に訳文をつけないといけないし、送達が完了するまで何ヶ月もかかります。そういう意味では、被告乙を共同被告にしようがしまいが、手間暇は変わらないでしょうね。

>唯、何もアクションを起こさなければ、そのままになってしまうので、訴を起こします

 一番の問題は、被告の財産が日本にあるかどうかです。海外にある場合、仮に日本の裁判所で勝訴判決を得ても、外国では強制執行できませんから、その国の何らかの手続が必要になります。(日本の民事訴訟で言う外国判決の承認のような手続)下手をすると、もう一度裁判を起こすのと変わりがなく、場合によっては、外国の裁判所で民事訴訟を提起した方が早い場合もあります。ただし、その外国の裁判所が、自国の裁判所に管轄権を有しないとして訴えを却下するかもしれません。
 ですから、渉外法律事務を得意とする弁護士に、どのような選択肢(残念ながら、泣き寝入りするというのも一つの選択肢です。)があるか、その選択肢をとった場合の手続の流れはどうなるのか。その選択肢をとった場合、どのくらいの費用がかかるのかについて、相談されることをお勧めします。依頼するかどうかは、それを踏まえて検討してください。

>最後に確認ですが、被告甲と被告乙を私が訴状の案に書いたようにご指摘のように整理した場合も基本的に、民事訴訟法上無理があるのでしょうか。

 詳細な事実関係を把握して、証拠関係を検討しないと判断できませんので、まずは、弁護士に直接相談してください。
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この回答へのお礼

重ねがさねご回答有難うございます、
1.被告甲の代表者はロスアンジェルスに逃亡し住んでおりますが、日本人の取締役が名目上だけの地位
  のようですが、取締役会の決議事項には押印等をしており、商業登記簿謄本に住所と名前が登記
  されているので、被告甲の本社所在地(以前は被告乙のマンション)とは別に、訴状の送達場所を
  この取締役の住所にして被告甲の訴状を準備しよううかとかんがえています。

2.この取締役は唯一、被告乙と連絡をとっている人間ですが、恐らく、この取締役のも、裁判には出廷  してこないと考えています。被告乙の指揮で、この取締役もこちらからの接触を無視してきています

3.従って、被告甲にたいする、金銭消費貸借契約に基づく、債務不履行の訴は、実際事実であるので、
  又、訴状の書き方も複雑でなくなるので、返金が実現するかは別にして、結審はそう時間はかからな  いのではと想像します。

4.そうなれば、取敢えず、時効の停止が出来ると考えます。

5.被告乙に対する、訴は説明頂いている諸点を勘案して、弁護士と相談して、考えてみます。

6.因みに他の貸付人の代理人は被告乙個人に訴訟を起こし、現在海外送達の途中ということです。

色々、貴重な問題点の指摘、本当に感謝します、有難う御座いました。





2.その場合も一応司法書士に相談するつもりです。

3.

お礼日時:2012/01/10 23:34

>日本人の取締役が名目上だけの地位のようですが、取締役会の決議事項には押印等をしており、商業登記簿謄本に住所と名前が登記されているので



 その日本人の住所と名前が登記されていると言うことは、その日本人も代表取締役なのですね。それならば、被告甲の代表者代表取締役をその日本人にすれば良いです。
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この回答へのお礼

その日本人の取締役の住所に以前今回の件に関して郵便物を送付したことがありましたが、受取拒否で返送されてきました(当初は私が気の毒なのでということで電話にも応じていたが急に通じなくなり郵便物も受取拒否となった)。 被告甲の住所は東京都中央区xxxの登記上の住所を書くとして、訴状送達の場所は、この日本人の住所(港区xxx麻布)で訴状送達が成立するということですね。
アドバイスどうも有難うございます、

お礼日時:2012/01/11 23:52

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