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 去年の1月31日に始めたアルバイトで、今度の7月31日にやめようと思っています。そこで有給を清算しようと思うのですが、7月31日の時点で今年分の有給が発生します。以前に有給はとっていますので、有給にしたいと言えば問題ないとは思いますが、念のため、7月31日を有給扱いにして、新規の有給分を8月で使おうと思っています。これで問題無いでしょうか?何かアドバイスありましたらご指摘お願いします。ちなみに有給は3日残っているはずです。

A 回答 (3件)

>7月31日を有給扱いにして、新規の有給分を8月で使おうと思っています。

これで問題無いでしょうか?

7月31日の有給扱いは問題ありませんが、退職後については有給休暇の権利は全て無くなります(この問題は単純に考えれば良いのです)。
こういう質問に対してよく「退職日をずらせばよい」と言われますが、一応正解です。
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バイトにもきちんと有給を取らせているなんて、良い会社ですね。


普通はバイトに有給なんて払わない会社が多いんですけどね。
まあ、労働基準法では可能のはずです。
ただ、あまりいい顔はされないでしょうね。
当然の権利だからということで主張することは可能です。
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可能ですが


そんなせこいことは 考えない方がよろしいですよ

そのような考え方は 本人は気付かなくても 周囲には気付かれます
そのうちに相手にしてもらえなくなります(ジコチューの典型的な例です)
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