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労働局で問い合わせた上で自分は有給休暇を10日持っています。
しかし、契約上一年後に有給が支給され、3日しか付与できないと言われました(この時点で法的に問題有りとのこと)

なので、残りの7日を貰えるよう打診しようと考えています。
ただし現在所属している会社と現場が契約解除(清掃のアルバイト・パート)になるため今月までで解雇されることになっています。

本来、私は11月で1年が経過しているにも関わらず有給についての説明は何もなく、聞いても話をすり替えられ、結局のところ「3日とれる」と言われたのは先月末の話です。

この場合、事後申請は通るものでしょうか。
また、もし通らなかった場合、会社に名前をおいて貰う形にして有給を無理やり消化するなどの形はとれるものでしょうか。

駄文でめちゃくちゃですが、何卒よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

労働契約解除日以降に、有給休暇を付与すると言う考え方は、基本ありません。


従い、会社が労働契約解除日の変更に応じれば、2月初旬を有給消化に充て、消化した時点を労働契約解除日とすれば良いのですが。
会社側としては、あなたに有給消化をさせたくなさそうですから、会社が変更に応じる期待は乏しいと思います。

従い、有給消化して辞めたいのであれば、労働契約解除日の当月末までに、無理矢理でも有給消化しちゃうのが良いと思います。

また、有給を申請しておけば、もしその分の賃金支払いが無かった場合、退職後でも賃金請求が出来ますので、メールなど証拠が残る形で申請した方が良いです。

なお、会社側がつべこべ言うなら、労基署に仲介を求めたら良いと思います。
労働契約が継続中なら、安易に労基署などを介すのは考え物ですが、解雇が決まっているなら、遠慮はいりませんから。
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基本的には事後申請出来ませんので、今月中に消化して下さい。


有休に関して、会社は時季変更権をもちますが、退職日以降は変更が不可なので、退職日前までに消化させるしかありません。
業務上の都合でどうしても休ませられないというのであれば、退職時なので買い取りも可能ですが、それならそれで文書にしておくべきでしょう。

有休は法律の規定ですから、知らなかったは通りません。それは会社だけでなく労働者に対しても同様です。自身で行使しない権利は行使できないのが原則です。
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貴方の雇用条件で本来なら入社半年後に10日の有給休暇が付与されるという前提で回答します。



そうなれば会社側の違法性は明白ですから、労基署に相談をしていることも踏まえれば交渉は難しくないと思います。
反面、堂々と違法行為をする会社だと考えれば何を言ったところで無駄となる可能性はあると思います。


交渉が成立する大前提として、会社が違法性を認めて誠意ある対応をする場合に限ります。
誠意ある対応をする会社なら、退職日の延長(有休消化後の退職)や有給休暇の買取など不利益にならないようにして貰えるはずです。
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