アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

不動産担保に設定されている根抵当権の極度額2500万円を銀行にお願いして下げてもらうことは可能でしょうか?極度額2500万円に対して、
現在の残高は65万円です。皆様のご回答宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

通常は、各登記は司法書士が代理するので、司法書士のところに関係者一同集まります。


それで、所有者は抵当権設定に必要な書類を司法書士に渡し、新抵当権者は、抵当権設定登記に必要な書類を司法書士に渡し、同時に融資額の中から、旧抵当権者に支払い、旧抵当権者は、抵当権抹消書類を司法書士に渡します。
新抵当権者は、旧抵当権者に支払った残りを所有者に支払います。
そうすることで、旧抵当権は抹消され、同時に、新抵当権者の抵当権設定登記がなされます。
    • good
    • 0

>僕が別のところから融資を受けようとした場合、「担保価値が1800万円である不動産に対して、根抵当権の極度額が2500万円ついているのであれば、うちは貸せない」という回答でした。



そう云うことだと想像していました。
ですから、借りれるだけ借りて、65万円は返済し、根抵当権の抹消すればいいわけです。
それを同時にするわけです。
新借入先で承諾すれば、できるはずです。

この回答への補足

早速のご回答、本当にありがとうございます。僕の新たな借り入れなので、父親にはできるだけ内緒にしたいのですが、新たな借り入れと残高の一括返済を同時にするということは、一括返済の時にやはり新たな借入先の営業マンみたいな方も同行するのでしょうか?先に融資だけ受けてその中の65万円を返済にあて根抵当権を抹消した後に、新たな借入先による新たな抵当権設定という風にはいかないでしょうか?何もわからないというか、こちらの希望・思惑ばかり羅列してしまい申し訳ありません。お時間がございましたら、良きアドバイスお願いいたします。

補足日時:2008/04/30 20:19
    • good
    • 0

それは、銀行と相談すべきですが、何故、そのようなことを考えているのでしようか ?


例えば、仮に、2500万円を500万円程度にすれば、後順位の抵当権で、他から借り入れられる、と云うことならば、極度額の減額はしないと思います。
また、現在の残高の65万円を極度額に変更してほしいとしても、それも、しないと思います。
更に、2500万円を2000万円に変更してほしいとすれば、変更の意味がなくなります。
そのようなわけで、信頼関係を悪くしても、いいことは考えられません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。もともと不動産も銀行からの借り入れ(根抵当権設定)も、父親名義でしたが、2年前に不動産の名義を父親から僕に名義変更しました。しかし、銀行からの借り入れ残高65万円は父親名義のままで、僕が別のところから融資を受けようとした場合、「担保価値が1800万円である不動産に対して、根抵当権の極度額が2500万円ついているのであれば、うちは貸せない」という回答でした。
根抵当権を抹消するか、極度額を減額すれば融資に応じるということでしたので、今回の質問に至りました。父親にも話しているので、頑張って銀行と交渉してみたいと思います。

補足日時:2008/04/30 13:17
    • good
    • 0

銀行にとって債権が十分保全されていると判断したら、減額に応じてもらえます。



あとは今後の取引継続を双方がどう考えるか次第でしょうね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。早速、時間のあるときに銀行に足を運んで交渉してみます。

お礼日時:2008/04/29 19:32

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!