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取引先が支払ってくれません。今年の2月に仕事は終わってまして、3月末に振込みで終わる予定でしたが未だに貰ってません。当初は5月GW前後に払うとの事でしたが・・・金額は3,400,000.-(税込み)何度も向こうへ出向き再三言うてますが待って欲しいとの事でして、弁護士の先生にも聞きましたが現在は無いから払わないが通るんですか?内容証明も送りましたが・・・訴えて相手が倒産したら取られないし、相手の工場に行っても古い道工具・設備品で売ってもそれだけの金額になりませんこういう場合は待つしか無いのですか?このケースには時効とかあるのですか?むこうに行くとしても片道200kmありまして高速代とGS代も必要なので・・・貰ってないですが支払いはありますので現在分割で払ってる状態です。いいアドバイスあれば教えてください

A 回答 (3件)

詐欺でなければ資金繰りがつかないということでしょうから、


最悪の場合、このまま債務整理→回収不能も考えられます。
全額回収はもう無理だと覚悟して、少しづつ回収することに集中すべきだと思います。

遠距離のハンデがあるので頻繁にはいけないでしょうが、電話主体で交渉して、
まずは毎月10~20万とか分割払いでもよいから、支払いを始めさせることが重要だと思います。
資金繰りに行き詰ると払いようがないので、内容証明での督促などは何とも感じなくなるようです。
また、前向きの返事ができないときは電話にも出なくなります。
ついでがあれば足を伸ばすなど、書面以外のアプローチを密にすることが大事だと思います。
本来は、全額一括+遅延損害金付で請求してもおかしくないのでしょうが、
絵に描いた餅では食えません。
こちらも同様に資金繰りに窮していることを訴え、
かつ、支払いのハードルも下げてあげることで活路を見出すしかないと思います。

一方で、相手の土地・建物の抵当権設定状況を調べましょう。
おそらく、いっぱい抵当権がついているでしょうが、
万一担保余力があるなら、差押の仮登記をかけてプレッシャーを与える方法もあります。
費用50~80万くらいかかるでしょうが、強制競売申立というのもあります。
但し、相手に余力がなければ徒労に終わるので、事前の調査が大事です。
(おそらく有効な手段にはならないでしょう。)

こちらが2次遭難しないよう、別の手当ても考えておく必要があると思います。

  
  

この回答への補足

アドバイスありがとうございます!
土地・建物の抵当権設定状況という物を明日にでも取りに行こうと考えてますが(法務局にTELで確認済み)(家と工場の2物件)どこをどう見たらいいとか有りますか?なんせ素人なんで・・・相手との連絡が取れたり取れなかったりですので、・・・どうしたらいいかもわからないです。御無理言いますが宜しくお願いします。

補足日時:2008/10/09 13:57
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
これからも宜しくお願いします

お礼日時:2008/10/09 13:55

土地、建物の謄本は、インターネットで調べることができるようになっています。


http://www1.touki.or.jp/

相手の会社の土地の「地番」(△丁目○番×)、建物の「家屋番号」がわかると、すぐに出てきます。
郵便の宛先などに使う「住居表示」(△丁目◆番■号)しかわからない場合は、
所轄の法務局に電話して聞くと、親切な担当者なら教えてくれることもあるようです。

謄本は土地「地番」毎にあるので、全部とったほうがよいですが、
抵当権を設定するときには、一団の土地に全て設定するのが通常なので、
ひとつ取ってみれば末尾の「共同担保」の欄に、抵当に入っている不動産の地番等が
一覧表示されていると思います。
謄本は「甲区」で所有者など、「乙区」で抵当権の担保設定などが確認できます。
「乙」の抵当権の本数、抵当権者(金融機関など)、借入額または極度額(残債額ではない)
をみて、
担保余力の有無を判断することになります。
ひとつの債権に対して複数の不動産に担保設定するのが普通なので、
重複してカウントしないように注意が必要です。

謄本の見方
http://www.f-touki.com/
http://www.2550.net/estate-toukibo.htm
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

ネットなら今日中にわかると思いますが、
やり方がわからなければ、司法書士にお願いすると取得してくれると思います。

でも、資金繰りができない会社だと、目いっぱい抑えられていると思いますが・・・・・。

   
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この回答へのお礼

たびたびのアドバイスありがとう御座います。
ネットで明日1度チャレンジしてみます
本当に有り難う御座いました。

お礼日時:2008/10/09 18:07

弁護士さんがいるのなら、×月×日までに支払わないなら債務不履行で訴えるぞと文書で送ってみたらどうでしょうか。


過ぎたら当然訴えるとして。
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