ちょっと分からないところがあるのですが
Aは債権者からの追求を免れるために、Bと通謀して自己所有土地の売買契約を仮装し、Bに土地を譲渡した場合・・
B名義の土地について、AB間の通謀につき、善意のCが抵当権の設定を受けた場合でも、AはCに対してAB間の無効を主張できる。
これってCはBから土地を買っていないってことでしょうか?
けれど、BはCに借金があり、代わりに自分名義の土地を担保にしたってことでしょうか?
抵当権の設定というのは役所でするのでしょうか?
もし、Cが悪意なら、どうなるのでしょうか?
おねがいします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>これってCはBから土地を買っていないってことでしょうか?
そういう事例のようです。
>けれど、BはCに借金があり、代わりに自分名義の土地を担保にしたってことでしょうか?
BがCに借金を負っているかどうかは不明ですが(問題文で被担保債権に付いて触れていませんし、Bは物上保証人かもしれません。)、CのためにBが抵当権を設定したと言うことです。
>抵当権の設定というのは役所でするのでしょうか?
違います。抵当権者と抵当権設定者との抵当権設定契約により抵当権は発生します。抵当権設定契約の当事者のうち、不動産の所有者(地上権に抵当権を設定するのであれば、地上権者)を設定者、抵当権の設定を受ける者(抵当権を取得する者)を抵当権者と言います。なお、抵当権設定登記は、抵当権設定契約の効力要件ではなく、対抗要件に過ぎません。(民法第177条)
>B名義の土地について、AB間の通謀につき、善意のCが抵当権の設定を受けた場合でも、AはCに対してAB間の無効を主張できる。
この文章だけだと、CがBから土地を購入した場合における、民法第94条2項の適用の効果の違いが分かりづらいと思います。
本件では、Cは土地の所有権を巡ってAと争っているのではなく、Cの抵当権をAに主張できるか否かの争いだということに注意してください。
つまり、「土地所有者ではないBが設定した抵当権設定契約は無効であり、Cはその土地について抵当権を取得していない。」というAの主張を民法第94条2項により封じればCの保護としては十分であり、「AB間の売買契約は通謀虚偽表示により無効であり、土地の所有者はBではなくAである。」というAの主張まで否定する必要性はないからです。
その結果、Aは当該土地の所有権は否定されないが、Cの抵当権の負担を負うことになります。
>もし、Cが悪意なら、どうなるのでしょうか?
悪意だったら、94条2項の適用がそもそも問題になりません。
No.2
- 回答日時:
民法第94条(虚偽表示)
1.相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2.前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
94条2項の問題ですね。
善意のCにAは対抗することはできません。
悪意なら対抗できます。
No.1
- 回答日時:
>地の売買契約を仮装し、Bに土地を譲渡した
譲渡税がかかりますが、仮にする行為でしょうか?
>善意のCが抵当権の設定を受けた
抵当権を設定するためには実際に金を貸さないと設定できないと思いますが・・・
>抵当権の設定というのは役所
法務局(通称登記所)で申請・登記しないと効果がありません。
(当方もなんのことかわかりません)実際に起こった事例ですか?想像ですか?
この回答への補足
すみません。説明不足でした。
本を読んでいて、おかしいなあと思ったところを質問させてもらいました。
本に
Aは債権者からの追求を免れるために、Bと通謀して自己所有土地の売買契約を仮装し、Bに土地を譲渡した場合・・
B名義の土地について、AB間の通謀につき、善意のCが抵当権の設定を受けた場合でも、AはCに対してAB間の無効を主張できる。
と書いていたんですが、
そこで色々疑問がでてきたので、質問させてもらいました。
税金などについてはまだ本を読んで、そこまで至っていないです・・。
はやく、その辺りも読みたいと思っているのですが・・。
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