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元本が確定した根抵当権で担保される範囲は、極度額までですが、後順位に担保設定がある場合は、元本+利息または遅延損害金2年分しか請求できないのでしょうか?
それとも、後順位の担保権者が債権者代位権を行使し、確定根抵当権の極度額の減額請求をした場合のみなんでしょうか?
そもそも債権者代位でそこまでできるのでしょうか?

A 回答 (3件)

債権者代位と言うのは、例えば、債権者Aが債務者Bに代わって、債務者Bの他の債権者Cに直接請求できる権利を言うので、今回のように、優劣抵当権者は、どちらも債務者に代位する権限はないです。


また、債務者が、どちらかに「2年分だけだよ」と言う請求権限はないです。
なお、「2年分」と言うのは、裁判所の配当の時点だけなので、請求は計算どおり最大限請求しているのが実務扱いです。
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極度額減額請求については、こちらの説明がわかりやすいです。


元本債権が確定しても利息についての流動性は失われないので極度額の減額請求をして
担保価値を他に利用する・・・
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
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>元本が確定した根抵当権で担保される範囲は、極度額までですが、後順位に担保設定がある場合は、元本+利息または遅延損害金2年分しか請求できないのでしょうか?



元本が確定するとは、根抵当権が普通の抵当権になるということです。その場合担保される範囲は
極度額を限度として元本+利息及び債務不履行の損害賠償になります。
民法三九八条ノ三第一項
確定したる元本並に利息其他の定期金及び債務の不履行に因りて生じたる損害の賠償の全部に付き極度額を限度として根抵当権を行ふことを得る旨を規定しています。
>後順位に担保設定がある場合は、元本+利息または遅延損害金2年分しか請求できないのでしょうか?
後順位に担保設定がある無しにかかわらず元本+利息または遅延損害金2年分しか請求できないです。

仮に根抵当 1000万と書かれていても、元本確定で元本(債務)が800万で延滞利息が80万あれば
競売で受け取れる額は1000万ではなくて880万円です。

>後順位の担保権者が債権者代位権を行使し、確定根抵当権の極度額の減額請求をした場合のみなんでしょうか?
根抵当権が確定すれば、根抵当権は普通の抵当権に変わる。ただし意味合いが変わるだけで根抵当の設定はそのまま
登記されている。ただしその時点で債務の元本その他が確定しますから
極度額に「枠」が出来る。それを後順位の債権者が根抵当権を設定しようとする場合、設定者が極度額減額請求をすると、
そのときにおける元本と利息・損害金2年分の額まで極度額が変更になるのです。
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この回答へのお礼

すべての質問に対してのご回答ありがとうございました!

お礼日時:2012/02/08 09:47

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