激凹みから立ち直る方法

企業にとって自己資本の充実が重要な訳について個人的に研究しているのですが、株主資本と自己資本について疑問が生じました。

従来は資本について
「株主資本=自己資本=純資産」 という認識でした。

しかし、新会社法の施行で、株主資本と自己資本を異なったものと認識するようになったようなのですが、
様々な資料・文献では、最近に出版されたものでも

『自己資本(=株主資本)は・・・』

のように論じられている場合が多く、野村證券の証券用語解説集
http://www.nomura.co.jp/terms/japan/ka/kabu_siho …
でも同じように解説してあります。

そこで質問なのですが、
現在では、株主資本と自己資本は同義語と扱ってよいのでしょうか?
それとも意味の違いがあるものなのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

 自己資本と自己資本の違いについては私もまだ理解していないのですが、少なくとも純資産=自己資本という認識は間違っています。



そもそも会社法の設立前のB/Sでは資産の部=負債の部+資本の部とされていたのですが、この「資本の部」のことを「株主資本」と呼び
「資本の部は資本金、資本剰余金、利益剰余金、土地再評価差額金、その他有価証券評価差額、自己株式」で構成されます。

 しかし、会社方設立後は、この「資本の部」が、「純資産の部」と改定され、それに伴い、「純資産の部では、株主資本を全体の一つの区分とし、加えて、評価・換算差額等、新株予約権」で構成されるようになりました。亦、連結貸借対照表では、上記に少数株主持分を加えて「純資産の部」とします。

したがって、純資産の部≠株主資本ということになります。

 亦、「自己資本」という認識は、「純資産の部」設立後にでてきた考え方ですから、株主資本と全く認識が同じということは恐らく無いでしょう。憶測ですが、会社法においての「純資産の部」では、評価・換算差額等や新株予約権、少数株主持分などが必ずしも法人の思い通りに出来る資本というわけでは無い。という考えから、株主資本のことを、自己資本と呼ぶようになってきてるのではないでしょうか。以上が私の現時点での見解です。

上から考えると、簿記の勉強をしてみると良いでしょうね。
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それは、文脈によって異なるでしょうね。



会社法にいう「株主資本」であれば、会社計算規則108条2項のものを含み、純資産の部におけるそれ以外のもの(同条1項1号、2号参照)は含まないことになります。

他方、「自己資本」は、純資産に対応します。

そのため、「株主資本」を会社法の文脈で用いるときは、両者は異なるといえます。それ以外の文脈では、「株主資本」が会社法のそれと同義で用いられているか否かにより決まるといえます。
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ちょっと違います。


会社四季報の主張を読んでみてください。

参考URL:http://www.toyokeizai.co.jp/data/shikiho/shikiho …
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株式会社について言う場合には、「株主資本=自己資本=純資産」でOKでしょう。



しかし、合名会社、合資会社、合同会社、それから個人企業なんかの場合は、そもそも株主がいませんから、株主資本という概念自体が存在しないと思います。
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