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 私は、大型特殊自動車免許(カタピラに限る。)を保有していますが平成19年9月に公安委員会公認の自動車教習所において、限定解除試験(通称バケットローダー)を受験し、合格しました。合格後、係の人から「本日お渡しした書類と運転免許証および印鑑を持って、1年以内に公安委員会に行って手続きをして下さい。」確かにこう言われたのです。仕事の関係でなかなか公安委員会に行けなかった私は、限定解除試験から7ヶ月後(20年4月)に公安委員会に手続きに行ったのです。ところが、なんと窓口の係から「試験終了後、3ヶ月以内に手続きをしないと無効です。」と言われ唖然としました。当然私は、「自動車教習所の係から1年以内に・・・。」と抗議しましたが「法的な根拠は、ありませんがそう決まってます。」と言われました。私「じゃー、これはあきらめるしかないんですか?」係「そうなりますね。」
 これって、あきらめるしかないんですかねー?どなたか知っている方
がいましたら教えて下さい。ちなみに収入証紙1700円分は口座振り込みで返金しますとのことです。法的根拠が無いなら問題ないと思うんだけど・・・。確かに手続きが遅かったのは認めますが。

A 回答 (1件)

>あきらめるしかないんですかねー?


残念ですが、あきらめるしかありません。
卒業検定に合格した時に受け取る卒業証明書の有効期間は1年間ですが、
限定解除のための技能審査合格証明書の有効期限は3ヶ月となっています。 

自動車教習所の係の人から「本日お渡しした書類と運転免許証および印鑑を持って、1年以内に・・」の説明が違っています。苦情は自動車教習所に
 

>「法的な根拠は、ありませんがそう決まってます」
根拠はあります。
道路交通法
「第九十七条の二第一項第二号」 (運転免許試験の免除)
二  第九十九条の五第五項に規定する卒業証明書(同項後段に規定する技能検定員の書面による証明が付されているものに限る。)を有する者で当該卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過しないもの又は同項に規定する修了証明書(同項後段に規定する技能検定員の書面による証明が付されているものに限るものとし、政令で定めるものを除く。)を有する者で当該修了証明書に係る技能検定を受けた日から起算して三月を経過しないもの 当該卒業証明書又は修了証明書に係る免許に係る前条第一項第二号に掲げる事項についての運転免許試験
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この回答へのお礼

 早速、回答を頂き、誠にありがとうございました。
 詳細な根拠を示されたことで、わずかながらの期待があきらめなければならないものだと納得に変化いたしました。
 なんとも、今頃になってもったいないことをしたと後悔の念でいっぱいです。自動車教習所には、一応、抗議と報告をしてはみますが後の祭り状態だと自虐の念が先行している現在では、係の方に今後の教訓としていただく程度にとどめようと思います。
 ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/02 20:51

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