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競売物件の入札を検討していますが、落札後所有者さんとのトラブルなどをどういうケースがあるか教えて欲しいです。
所有者が何年も居座ることとかもあるのですか?
またこれとは逆に、競売物件にかけられた物件をその所有者が拒否することができるのでしょうか?またその場合の方法とはどういうことが考えられますか?

A 回答 (2件)

良くあるケースが、


・一部の悪質な債権者が人を使って生活をさせる。
・債務者が第三者と短期賃借権契約を仕組んで、そこで生活をさせる。
・債務者本人が居座る。
など妨害行為はきりがありません。
妨害行為を立証できれば強制執行妨害罪で刑事事件にもできる道がありますが、警察は民事崩れの事件には関与したがらず、また立証は困難を極め、実際に事件に出来るケースは殆どありません。
民事的に排除する方法も無くはないのですが、新たな訴訟を起こして退去の強制執行をかける必要があります。新たな裁判になれば、長い時間がかかり、勝ったとしても泥沼の強制執行になる可能性もあります。
民事上の強制執行は、あくまでも家具を強制撤去する、鍵を取り替えるなどの物的手段しか取れず、人には手を触れることが出来ませんので、あくまでも居座る者に対しては、警察も上記の通り積極的ではなく、なかなか有効な手段がありません。
いずれにせよ、妨害行為をする者達は金銭が目的なので、最終的には金で解決を図る以外方法がありません。
よって競売物件を落札する場合は事前に十分な調査が必要で、出来るなら費用は相当額必要ですが、代行専門業者に依頼するか、弁護士等の専門家に依頼した方が安全でしょう。
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 トラブルは千差万別です。



上手く落札が出来ても占有者の嫌がらせで退去前に柱を切られたり
排水にモルタルを詰めて使用不能にされたりする手は有名ですね。
最悪なのは落札後に債務者が物件内で自殺をされると
売却時等に告知をしなければなりませんからまったく売れません。

交渉次第で居座る事もあるでしょう法律を使って退去をさせる
事も可能ですが恨まれる可能性もあります。
多少包めば出て行くケースもあります。

悪い事は言いません素人は手を出さないのがいいですよ。
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