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フィリピンの若い女性がトランジットで日本に入国するつもりなのですが、
調べてみると、外務省のHPでは寄港地上陸許可は事前にビザを申請する必要はないとありますが、在マニラ日本大使館のHPにはトランジットビザ申請の際の必要書類等の記載があります。
ここでいうトランジットビザと寄港地上陸許可の違いを、もしくは、これらが同一のものであるのならば、寄港地上陸許可はフィリピン人には適用されないということなのか、また、トランジットで入国できる確率を教えてください。
それからツアーではなく航空券のみの手配だと入国拒否の確率が上がるのかもわかれば、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

原文を読んでいませんし、法律には詳しくありませんが。



多分寄港地上陸許可は、船員とか飛行機のクルーなどに適用するものではないかと思われます。
飛行機の乗務員が、いちいち事前に各国のビザを取る事は困難ですから、このような規定になっていると思われます。
(急に予定していたパイロットが病気になり、代わりの人に代わった場合、その人がビザが無いため、何日も入国できない事が無いようになど)

一般の乗客の場合には、ビザが必要になると思われます。

トランジットでの入国の場合、行き先の受け入れ態勢、本人の状況、入国の必要性などにより変わってくると思います。
アメリカへの入国ビザを持っているような場合は、確立が高くなるとおもいますが、逆にフィリピン人がビザを必要としない国や、発展途上国などへのビザの場合は、条件が厳しくなると思います。
入国の必要性として、成田に到着したのに目的地が成田からのフライトが無く、別の空港への移動が必要な場合なども、トランジットビザはおりやすいと思いますが、空港で半日時間があるので、ディズニーランドなどへ、という事だと厳しくなるかもしれません。
いずれにしましても、入国のビザ発給は、外務省ですが、直接の許可を出すのは法務省ですから、たとえビザがあっても、確実に入国できるとは限りません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
外務省の説明では「乗客」と定義されてるんですよねー。。
しかし後半は大変参考になりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/05/09 16:18

 寄港地上陸許可は「 特例上陸許可 」の一種です。

乗客本人ではなく
機長や船長が、運行便の乗客を休息・観光させる目的で申請するもの
です。そもそもビザではないので、事前申請の必要がないというか、
乗客自身に申請の権利がないのです。

 この許可が出る例としては、アジアから北米に直行する便がトラブ
ルで日本の空港に緊急着陸した場合が挙げられます。エンジン交換が
必要だったりすると、乗客を下ろす必要があります。彼らをホテルに
泊まらせるには入国させなければならないので、機長が寄港地上陸許
可を申請するというわけです。

 よって、寄港地上陸許可はフィリピン人など国籍とはまったく関係
なく、申請されるものです。

 いっぽう、成田や関空は保安区域( 入国審査の内側 )だけで乗り
継ぎが可能な構造ですから、ビザを持たないフィリピン人でも成田や
関空を経由して、第三国に旅行することは可能です。なので本来は、
トランジットビザは不要です。なぜなら日本入国を伴わないからです。

 いっぽうで、お知り合いの女性はトランジットの際に入国を希望
されているので、トランジットビザが必要となります。この入国は
あくまで彼女の自発的な意思で行なわれますので、ビザが必要にな
るというわけです。

 航空券の手配のみの場合ですが、フィリピン発日本経由第三国行き
の航空券で、その旅行がちゃんとした観光やビジネス目的だと客観的に
認められるようであれば、問題はありません。ビザの発給可否はあく
まで属人的なものですから、その彼女のことを知らない私たちには
可能性の高い低いはまったく判断できません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
先ほど入管に電話で確認してみたところ、「寄港地上陸許可でも入国できますよ。入国審査はまた別ですが。」的な事を若いにーちゃんが回答してくれたので、危うく騙されるところでした。
何度読み返してもあなたのおっしゃることの方が理論的ですので、こちらの意見を信用させていただきます。
本当に感謝します。どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/05/09 19:34

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