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大麻所持で執行猶予 タイ旅行に行けるか

A 回答 (5件)

タイで捕まると死刑だよ

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執行猶予期間中の日本出国には制限がありますので、そのやり方は3番さんの書かれている通りです。



執行猶予期間が終わっているのなら、パスポートが発行されれば大に行けます。

タイの場合、日本のパスポートを持っていれば、入国審査時に90日間の短期観光ビザが発給されます。

この入国審査で、犯罪歴や麻薬歴を聞かれる事はありません。。

アメリカなど一部の国は、逮捕歴などを申告する必要がありますので、そういう国だと入国できない場合があります。
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執行猶予期間中は、居住移転について制限はなく、


裁判所等に許可を受ける必要もありません。

海外渡航をするにあたって、これからパスポート取得をするという場合には、
取得までの手続きに負担が増えます。

具体的には、旅券発給申請書類に加えて、「渡航事情説明書」を提出し、
また執行猶予判決の謄本も提出する必要があるのです。

ビザが必要な国へ行く場合には、ビザ申請の際に有罪判決を受けていることや
その内容を申告することが求められています。

この申告をすると、国によってはビザが下りなくなったり、
ビザ発給までの時間が比較的かかるようになったりします。
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タイは、薬物には大変厳しい国です


所持量によっては死刑になる場合もあるので、多分入国は無理ですね
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行くのは可能


入国拒否されるので、そのまま日帰りですね(^_^;
帰りは、正規航空運賃になるので50万円
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