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大学院に在学中の者です。
年末、学会に参加するための手続きを始めています。
在日韓国大使館によりますと、観光、短期商用等の目的で90日以内の滞在ならば、ビザの取得が免除されるとの事ですが、
研究内容などを発表する学会への参加の場合は、どうなのでしょうか?
「民間団体主催の講習、会議などに、民間人として参加する者」
http://jpn-tokyo.mofat.go.kr/languages/as/jpn-to …
に当てはまるのかと思うのですが、ちょっとわかりません。

A 回答 (3件)

学会出席は発表者や一般の参加者であれば、「観光目的」の入国でかまいません。


そうではなく招待講演で、多額の金額が支払われるようであれば(謝礼のレベルを越え)、ビザが必要になってくるでしょう。
原則は「滞留期間が90日以内でも就業または営利活動を目的に入国しようとする場合にはビザが必要です。」ということです。
入国書類は「観光(Sightseeing)」でいいでしょう。
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この回答へのお礼

ご丁寧なアドバイスありがとうございました。
まだ学生なので招待講演とは、、、あくまでも参加です。
ビザなしで、大丈夫です!

お礼日時:2009/09/15 10:40

過去に何度か学会やカンファレンス出席のためにビザ免除プログラムで韓国に入国しました。


http://jpn-tokyo.mofat.go.kr/languages/as/jpn-to …
には明確に「会議参加」の目的がビザ免除の対象になると書いてあります。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
その「会議=学会」の定義にちょっと不安を感じてました。

お礼日時:2009/09/15 10:43

まさに「民間団体主催の講習、会議などに、民間人として参加する者」


だと思いますが・・・・・・。

出張などはビザ免除ということでしょう。

会議の為です、と言って入国して良いはず。
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この回答へのお礼

やはりそうですよね。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/15 10:45

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