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タイ人が日本に旅行ビザで滞在が15日との事ですが書類と条件を満たせば90日が可能とまでは調べました。具体的に費用と延長ビザ取得までの時間はどれくらいでしょうか?取得条件もあまり理解してません。簡単では無い事も承知してます。観光で滞在が15日以上滞在出来る知恵を教えてください。宜しくお願いします

A 回答 (5件)

>すでに書いたように査証をとらずに来日した場合は、15日を超えて滞在はできません。

 やむをない自由は、これも説明しましたが疾病以外はビザなしの短期滞在は延長は認めらません。

誤 「やむをない自由は」
正 「やむをない理由は」

これはタイ人の方に限定された処置ではなく、すべての査証免除で訪日する外国人に共通することです。 たとえば、日本からみて、もっとも信用される「米国人」であれ、この原則は同じです。 米国人の場合は、15日が90日に代わるだけです。
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この回答へのお礼

大変分かりやすく親切に詳しく教えて頂き助かりました 。有り難うございます

お礼日時:2015/03/02 11:20

no2です。



すでに書いたように査証をとらずに来日した場合は、15日を超えて滞在はできません。 やむをない自由は、これも説明しましたが疾病以外はビザなしの短期滞在は延長は認めらません。

在タイ国日本大使館に、短期滞在の査証の取り方が詳しく説明されていますから、ここをよくお読みになり、最初から短期滞在のビザをとられて来日したほうが適切です。 なお、短期滞在といっても目的により必要な書類が異なるようです。 どうしても、90日滞在したければ、その目的および滞在費用の担保が必要となるはずです。 なお、ご存じだと思いますが、短期滞在は、就労は一切できませんから、滞在の目的および滞在費用をどのようにするかきちんと立証しないと許可されないと思います。

http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/consular/visain …

(ビザなしの査証免除で来日した方が、在留期間を延長するのは、疾病以外は、在留資格の変更でしか許可されなく、おおくの行政書士も「在留資格認定証明書」の交付申請でやる正当に順じた方法を推薦しています。 これは査証免除は、入管法で在留期間延長が疾病以外はみとめないこととなっているので、正規の方法に準じたやり方です。 ただ、この在留資格認定証明書や在留資格更新許可申請などは、査証免除できた方には、ほとんど無関係の事柄です。)
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>書類と条件を満たせば90日が可能



何故、自分の主張を前提にした文章になってしまうのでしょうか。許可するのはあなたではなく、役所なのに。「90日に在留期間を伸張する許可申請をするためには、条件を満たし、要求される書類を提出する必要がある」でしょうに。

>取得条件もあまり理解してません。

ならば少しは理解しているという前提に立ちますので、用語などの説明は求めないで下さいね。つまり、タイ人がしばしばやる、役に立たない見栄を張ったところで得することはない、それを日本人が真似したとことで得になることなんかありませんよ、それを理解しなさいということです。

短期滞在の在資の伸張にあたっては、「やむを得ない事情」を申請人の責任で立証する必要がある。
申請書はこれ → http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.html
なお、伸張単位は基本初回に許可された在留期間であり、15日の在留期間の伸張によって得られる追加の在留期間は基本15日となる。これは当初の予定を超える場合において、当初から当初の在留期間では所期の目的を達成できないものであったということは「ありえない」と判断されるため。
初回の伸張は地方入管にて、その後は本局預かりとなることが多い。
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下側の回答に少し補足しますと、査証免除で日本に滞在できるのは、入国審査官がパスポートに貼付した期間までしか滞在はできません。

 15日と決められていたら「最大15日」と理解されるべきで、かならずしも「15日」与えられるわけではありません。 入国審査官の判断では、10日と決められることもあります。 (ただ運用では、よほどのことでもない限り、決められている滞在の最大が認められますが、イギリスなどは、日本人が査証免除で入国審査を受けたとしても、最悪の場合は「入国拒否」もあるし査証免除の最長180日が認められるわけでもなく、入国審査官の判断では30日もあります)

また査証免除で来日した場合は、入国審査官が認めた期間を超えることはできません。しんにやむ得ない事情では延長が認められまのすが、これは「原則ない」と理解されるべきです。 認められるのは「疾病」で帰国が物理的に無理と判断される場合のみです。もちろん、医師の診断書等が必要です。 病気であれ、人道上移動が不可能と医師が判断して「やむをえない事情」となります。

そのほか、一部の国民(英国など)は、査証免除で180日日本に滞在できますが、入国審査のときには90日しか与えられません。 90日を超えて滞在できる査証免除協定のある国の国民に限り、一度だけ無条件で、入国管理局に行けば在留期間延長が(180日査証免除なら、さらに90日)認められます。 日本の入国審査では、査証免除の協定が90日を超えてある国の人であっても、入国審査のときは、最大90日しか与えられません。 また、すべての国民は、査証免除の期間を限度に認められた期間が「最大」で、延長は「原則ない」と理解されるべきです。 また、すでに書いたように、入国審査官の審査によってきまるので、かならずしも「最大滞在」が保証されたわけではありません。 審査の過程では、入国拒否もありえます。

査証免除は、相互の国の信頼関係から、短期の往来に査証を取得するのは、不便であることから決められているにすぎず、外国に行くには、査証が必須だと考えられたほうが自然です。 査証免除は信用から決められている便宜上の処置でしかありません。

どうしてこのようなことになるかというと、査証免除は、入国前に事前審査をいっさいしていないからです。 国の信頼関係でのみ認められた処置なので、事前に査証を得るのが本筋なのです。 ですから、どうしても15日を超えて滞在したいのなら、きちんと短期滞在のビザを日本大使館で取得してから来日するべきです。 この場合は、とうぜん審査されますから、審査したうえでビザが交付されます。

よく誤解されるのが、査証免除で日本にきて、日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格に変更できる話ですが、これは、来日したときは、たんに90日を限度に旅行等する予定であった。しかし、この滞在期間に日本人と恋に落ちて、結婚してしまった場合は、「しんにやむをえない事情」と判断されます。(ただし、この件に関しては日本の入管は一切公言していません。質問しても、入管は在留資格をとり母国の日本大使館でビザをとるようにしかアドバイスしません) 結婚する気がまったくなく、たまたま、三ヶ月のあいだに深い恋をして、結婚したケースですが、すこし考えていただきたいのは、「普通は、このようなケースはほとんどない」という点です。

かなり説得力のある理由書でも書かないと、はじめから結婚する目的で、「短期滞在」と偽って(つまり嘘をいって)日本にきたと判断されやすいです。 入国審査で一番嫌われるのが「うそをいう」ことです。 知人訪問が目的なのに、入国審査官に「旅行」などというと、質問のやりとりから、旅行ではなく知人訪問だったとわかると、査証免除でも入国が拒否されることがあります。

15日しか査証免除がない国の人が、仮に30日日本に滞在するなら、短期滞在の査証をとるにも、きちんとその30日間、どこに滞在して、滞在費用はどのように捻出するかなどの説得力のある資料を準備したほうがよいです。 われわれでもそうですが、普通の旅行では、二週間を超えたような旅行は、その国に親しい知人や友人でもいない限り、考えにくいですよね。 旅行で日本に滞在するには、最低でも一日1万円は、ホテル代、食事代、日本国内の移動費とうから必要です。
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勘違いなされているのでは?


>旅行ビザで滞在が15日
在タイ日本国大使館のHPにはきちんと「査証免除措置により日本に滞在できる日数は15日間となります。日本へ出発する前から15日以上の滞在を予定されている場合には、必ず出発前に短期滞在査証を取得して下さい」と書かれてあります。
http://www.th.emb-japan.go.jp/jp/consular/visain …
つまり、短期滞在ビザを取得せずに日本に滞在できる限度が15日なのです。
ですから、90日滞在したければ出発前に短期滞在数次ビザを取得なさってみてはどうでしょう?
また、「日本滞在中に、真にやむを得ない事情で15日の滞在期間を超えてしまう可能性が生じた場合には、必ず滞在期間を超える前に日本の入国管理局にご相談ください。」とも書かれてありますので、観光中に体調が悪くなったなど、きちんとした理由があれば延長できるかもしれません。ですが、こうした入国はビザに関する事案は個々のケースで違ってくるので、一般論としての回答は難しいと考えます。
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