この度、中国の就労ビザを日本(大阪)で取得しました。
できあがったビザを見ますと、入国回数が1回で滞在日数が000天になってます。
さらに、注意事項がパスポートにホッチキスで止められており、
「不法滞在を避けるため、当該ビザをお持ちの方は、入国日から30日以内に所在地の公安局で居留の手続きをとるようご注意下さい。」とありました。
つまり、入国回数・滞在日数については、中国入国後に行う居留手続き次第で、
Zビザに記載していない代わりに、居留証に記載があるよということですか?
仮にそうだとすると、私は10月1日に中国入りするのですが、
10月5日にはすぐに別の出張で日本に戻ります。
つまり、国慶節などもあり居留証を申請・取得する時間がありません。
居留証を取得する前に日本に戻ったら、この就労ビザはリセットされ、
再度中国に入るときはまた就労ビザを取り直さないといけないのでしょうか?
また、居留証なしで10月5日に中国を出国できるものなのでしょうか?
(居留証がなければ、滞在日数が000天という許可しかないため不法滞在扱い?)
以上、困っておりますのでどなたかお詳しい人、どうか知恵をお貸しください。
何卒よろしくお願い申し上げます。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
北京駐在者です。
事前の情報収集が足りなかったようですね。
すでに遅しかも知れませんが、10月1日の入国時にはビザを使わないで入国して、再度中国入りする際にビザを使うのが得策だと思います。入国カードのビザの欄を記入せず、入国審査時にすぐに日本出張があるということを説明することで、もしかしたらそのような処理をしてもらえるかもしれません。
Z査証に関しては、就労のための入国を1回許されるビザに過ぎません。Z査証で入国後、就業許可証とパスポートを当局に提出しておよそ1週間の居留許可を得るまでは、滞在地からの一切の移動ができません。仲介業者によっては、特急申請料金を払うと3日間で居留許可を得られる可能性もありますが、10月1日から3日が国慶節の休暇、4日と5日が週末休日のため、居留許可の申請は10月6日以降にしかできません。
もう一点、居留許可を取得後に、滞在するアパートによっては、ご自身で公安の派出所(街道事務所)に出向いて臨時住宿登録の申請をしなければならないかもしれません。
なお、居留許可の期間は申請日から1年間で、期限の1ヶ月前から更新申請が可能です。ということで、毎年9月末~10月初旬は居留許可のために、パスポートが手元になくなりますので、一切の出張ができなくなります。
海外赴任の場合、こうした就労ビザで入国後の行動が大幅に制限されるケースがありますので、注意が必要です。
なお、10月1日の中国入国の際にZ査証を使ってしまった場合、日本の中国大使館でZ査証を取り直すことになります。私の現在の上司が赴任する際に同じようにZ査証で入国後に居留許可を取らずに日本出張して、Z査証を取り直したため、実赴任が2週間ほど遅れたということがありました。ということで、10月中のZ査証の取り直し自体は問題なくできます。
なるほど、貴重な情報ありがとうございました。
つまり、現在私が取る道は、以下の2通りということですね。
(1)出入国審査時に15日ビザでの入国処理を認めてもらえるか、交渉する。
(2)10月5日の日本出張時にZビザを取り直して、再度中国入国後に居留証を取得する。
(1)がだめなら(2)の方法で行くのがよさそうですね。
(2)に関しては10月5日の日本出張は1ヵ月半の予定なので、十分取り直す時間はありそうです。
経験談も含めていろいろとご親切に教えていただき、非常に助かりました。
本当にありがとうございました。
後で結果がどうなったかは、情報展開も兼ねてまた報告したいと思います。
No.3
- 回答日時:
追記 中国大使館領事部に問い合わせてくださいと、いいましたが、
9月29日(月)から10月5日(日)までは、国慶節の連続休暇で、大使館も休みでした。残念ながら、問い合わせは間に合いません。
リスクありで出張なさるか、取りやめ・期日変更かを考えるべきです。
No.2
- 回答日時:
以前はビザ(Zなど)と居留証は別々のもので、ビザは日本で滞在期間のあるもの(3月以内)を取り、中国現地(就労滞在地)の公安局で居留証の手続きをしました。
現在はこれが一体となり、先ずお取りになったように、就労許可に基づき、日本でビザを取ります。これは中国への入国とその手続きのためのビザです。ようするに、手続き完了以前に出国することは想定外なのです。ですから、滞在期間なしの1次ビザとなっています。
中国入国後、注意書きにあるように、30日以内に手続きを取らないと、不法滞在となり、ビザは無効となり、再度の発給が困難になります。なお、現在では、居留証ではなく、パスーポートに居留許可(有効期限付でマルチ)を張り込みます。
以上のことから、10月1日中国入国、5日出国では、原則的には貴方のビザは失効となり、再度取り直す必要があります。
そこで、通常の15日以内の中国入出国ならビザ免除ですから、今回はZビザでなく、ビザ免除での入出国が可能かどうか、中国大使館領事部に問い合わせてください。
ご丁寧なお返事どうもありがとうございました。
ご指摘の通り、現在はZビザと居留証は2つで1つみたいな扱いみたいですね。
もはやZビザは居留証を取るためのチケット?みたいな位置づけらしく、ちょっと理解するまでに時間がかかりましたが、きっと役所的にはその方が管理的に合理的なのでしょう。
ただ、今回私のような、居留証を申請・取得する前に中国を出国し、かつその期間が中国の連休中といった風に、複数の条件が重なると想定外というよりバグ的な扱いなのでしょうね。
しかも、中国大使館に問い合わせようにも既に入手した時点で、大使館が休みで問い合わせができないとなると、いよいよ面倒な状況下にあるみたいです。
確かに15日のノービザでの出入国扱いにしてくれるのが一番よさそうですが、多分Zビザの方が効力が強そうなので難しいでしょうね。。。
ただ、失効なら失効でも別にもう一度取ればいいと考えているので特に問題はないのですが、ビザ発生日時が9月25日で入国期限が12月25日です。
再度Zビザを取り直すときは、12月25日以内でも再発行できるのでしょうか?(12月25日以内に再度取り直すときに、まだ有効だと言われそうなのが怖いです。)
いずれにせよ、もう決まってしまったことなので、このまま突入してちょっと実験してみたいと思います。
結果については、後日どうなったかこの場で報告させていただきます。
ご丁寧にお返事いただき、大変ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
入境回数が1回なら、10/5に出てしまったらもうそのビザの効力は終わりだと思います。
仕事で日本や周囲国(香港や台湾など)に出ることが多いなら、入境がマルチ(多)のものが必要です。
入境回数が1回とは、つまり駐在や留学などで中国に入り、その期間は中国から出ない場合に使えるものです。
出る回数が多く、長期出張的なものであればFビザという手もあります。
Fビザでも年間180日を超える中国滞在では、中国の納税義務が発生します。
居留証なしで10月5日に中国を出国できます。公安に出向くのは、また中国へもどったときでもいいですが(あなたが忘れていても、公安はあなたの居場所を見つけて出頭するように言ってきます)、ビザをあなたの活動にあわせたものにする必要があります。
早速のお返事ありがとうございます。
おっしゃる通り、このZビザは10月5日に中国を出国した時点で、効力がなくなるのでしょう。
うーん、やはりこのビザでの居留証申請は諦めて、また次に入るときに取り直すしかないのですかね。。。
ただ、ビザ発生日が9月25日で、ビザの入国期限が12月25日までとなっているので、12月25日を過ぎないと新しく申請できるかちょっと心配ですが。
最初、jayoosanの言うとおりFビザのマルチも考えたのですが、当初の予定では中国に1ヶ月の滞在予定でしたので、それならばZビザを取ってしまおうと。
そしてビザを申請した後で急遽10月5日の日本出張が決まったので、ちょっと私個人の力ではどうにもならなかったですね。。。
哀しきサラリーマンです。。。
いずれにせよ、ちょっとこのまま突入してみようと思います。
それで結果がどうなったかは、またこの場で報告させてもらいます。
どうもお返事ありがとうございました。
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