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カテゴリー違いでしたらお許し下さい。

夫は若い頃、土地は夫・建物は父親所有と言うことで別荘を購入しました。その後私と事実婚で結婚し、その際新生活のスタートにあたりローンを精算してしまおうと私から申し出て、残額すべてを返済しました。全額私の預金から支払ったのですが、それを証明するものはありません。また、総支払割合は私3対夫1くらいだと思います。共働きで夫婦の収入は同じくらいで、税金の支払いや維持・管理のための費用も共同して支払っています。その後父は亡くなり、建物も夫が相続しました。私達には子供はいません。

そこで、この別荘を共有名義にし、私が元気なうちは権利を主張したい。しかし、元々夫の実家で購入したものなので、将来は夫側の親族に譲りたいと思っています。

質問ですが
(1)名義を共有にするのにはどうしたら良いのでしょうか?
(2)もし現状のまま夫が先になくなった場合、私は相続することができますか?
(3)私が相続できた場合、私の死後は夫側の親族に相続させることはできますか?

その他になにかアドバイスがありましたらお願いします。

A 回答 (2件)

 参考になれば


(1)
(1)婚姻期間が20年以上経っていれば「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」があります。評価額で2000万まで控除されます。別荘としたらだめですが私が住みますと住民票を別荘へ移動をすれば控除は認めてもらえると思います。

(2)別荘の権利を毎年評価で基礎控除の110万を少し超える
120万ぐらいを贈与をしていけばかなり贈与税を減らす事が出来ます。これなら別荘として可能です。

(2)ご主人が遺言を作っておけば問題はありません。遺言が無ければ
旦那兄弟との話し合いで別荘を相続できる可能性もあります。
法定相続だと子供がいなければ全体の3/4の法定相続ができます。

(3)ご主人が亡くなり貴方が相続をした後に貴方が無くなれば
法定相続人は貴方の兄弟又はその子供が法定相続人になります。

別荘の価値と全体の財産の価値が不明ですが子供がいなければ3/4が配偶者の法定相続分になりますのであまり心配する必要はないと思います。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm
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この回答へのお礼

今のところ夫親族とも仲良くやっていますので、余計な手続きや費用負担をするより、現状で納得した方がお得なんでしょうね。夫に万が一の事があったとしても、私に使うなとは言われないと思いますから・・・
ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2008/05/16 12:06

1.居住用でないので,贈与税が高額となります。

評価額を調べなければ解らないです。
2.遺言書がなければ 2/3 か 3/4 のどちらかになります。
  夫の両親がいない場合は、遺言書の通りになります。兄弟は遺留分がありません。

3.相続権がありませんのでできません。
  遺言書を作成して,贈与なら可能です。
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この回答へのお礼

高額な税金(しかも実態として贈与ではない)を払うより、現状で様子を見ます。ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/16 12:10

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