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会社で役員給与を勉強する機会がありました。

そこで少し疑問に思った点があります。
法人税法34条1項では、(1)定期同額給与 (2)事前確定届出給与 (3)利益連動給与に該当しない場合には損金不算入という規定だと思うのですが、法人税法34条3項に、内国法人が事実を隠ぺいし、又は仮装して経理をすることによりその役員に対して支給する給与は損金の額に算入しないと規定されています。

そもそも34条1項で原則損金不算入であるなら、この34条3項の規定がなくても隠ぺい仮装によった場合に法人が役員に支給する給与は34条1項の規定で損金不算入にできるのではないのかなと考えたのですが、隠ぺい、仮想があった場合に、(1)定期同額給与(2)事前確定届出給与(3)利益連動給与に該当する場合ってあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入を軽減・回避する目的で業務主宰役員の配偶者等の役員給与としてその給与の一部を支給している場合などが想定されます。



例えば、ある執行期間に主宰役員月額100万、配偶者の非常勤役員10万円としていた報酬を、翌執行期間から60万、50万に変更していた様なケースで、(調査等で勤務実態・振込内容等の確認を行った上で でしょうけれども)配偶者の非常勤役員の定期同額給与もしくは、賞与を支給する場合の事前確定届出給与であっても、仮装隠蔽で否認される可能性が残されると考えます。
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