この人頭いいなと思ったエピソード

はじめてNPO法人の決算の決算に調整しているのですが
困り果てています。収益事業の税引後利益を非営利活動へ寄付金として
支出し、寄付金控除を考慮し税金の再計算。これの繰り返しによって
収益事業の収支差額が0円になるようにしないといけないらしいのですが、計算方法がわからず困り果てています。エクセルでの計算方法等あるらしいのですが、ご存知の方がいらしたら教えていただけないでしょうか?

A 回答 (1件)

質問の意味が良くわかりません。

その法人は認定NPO法人でしょうか。
「収益事業の税引後利益を非営利活動へ寄付金として支出し」とありますが、認定NPO法人でない単なるNPO法人の場合、収益事業会計から非収益事業会計へ資金を移動させても寄付金としては扱われません。(認定NPO法人のみなし寄付金制度は平成15年から適用あり)
http://www.zsk.ne.jp/zeikei524/ronbun4_b.html
また、寄付金控除とは、寄付金控除の対象となる団体へ寄付をした個人が申告で受ける控除ですし、認定NPO法人でない単なるNPO法人への寄付は寄付金控除の対象ではありません。

仮に認定NPO法人で、みなし寄付金の損金算入規定に関する質問だとしても、収支計算には企業会計における未払法人税等のような未確定債務は計上されないはずだと思いますので、ややこしく考える必要はないと思います。
また、寄付金の計上基準は「支出」なので、伝票操作だけで寄付金と認められるかも疑問です。私がかかわっていた公益法人では、収益事業特別会計の預金から一般会計の預金に年度内に実際に振り替えた金額のみをみなし寄付金としていました。また、収支差額を0にすると次年度の事業に差し支えるので必ず一定額は収益事業会計に残していました。
なお、そういった問題点はいったん棚上げして、収益事業の税引後当期利益をそっくりみなし寄付金とするのなら、認定NPO法人の寄付金は寄付金支出前所得金額の20%が損金に算入される制度なので(上記URL参照)、さほど苦労せずに計算できるでしょう。ただし色々と申告調整項目が関わってくるので、実際に申告書を書いてみることをお勧めします。他の調整項目が確定していれば、大して苦労せずに算出できると思います。
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