こんにちは僕は某大学の1年生です。
今僕は1つバイトをやっているのですが、新しくバイトを始めるため
10月からの給料がかなり増えそうです。
税金のかからない額として調べた限りでは
1月から12月までに稼いだ金額が
基礎控除(38万円)+合計所得金額(65万円)=103万円
103万円以内であれば親の税金の増額はないとのことだったのですが
これによると僕は1月から9月までで30万円ほどしか稼いでないため
残りの3ヶ月で70万円までは稼いでも税金はかからないらないということになります。
僕は今月から始める2つのバイトで10月から12月までの3ヶ月間で
1ヶ月に12万円ほど稼ぎそうなのですが
この場合、税金はかからないでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
最初は所得税はお給料から引かれるものなので、
色々差し引いたもの(所得)が103万円以下でしたら世帯主さまの税金の負担がかからなくなります。
質問者さまの場合バイト先が2つということで、片方が甲、もう片方が乙欄という税率で課税がきまりますが、
片方は89000円未満ですと138円の所得税がかかります。(甲欄)
もう片方も89000円未満ですと3100円の所得税がかかります。(乙欄)
これは甲のほうに乙の源泉徴収票を提出して年末調整をすれば
もどってくる可能性があります。
ですから月に12万×3=36万円
これに今までの収入30万円+36万円=76万円
ですから、質問者様のお考えの通り、最終的には税金は世帯主様には控除というかたちでかからなくてすみます。
年末調整ができない場合は、ご自分で来年確定申告をしてくださいね。
ご参考まで。
詳しく丁寧なご回答ありがとうございます。
最終的に控除が適応されて増税されないと分かって安心できました。
年末調整のほうはバイト先に確認してみます。
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