A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
その年の12月31日時点で16歳以上、かつ年間給与収入が103万円以下の子供は「一般の控除対象扶養親族」です。
対象となる子供がいる納税者は所得から38万円が控除されます。一方、その年の12月31日時点で19歳以上~23歳未満の子供は「特定扶養家族」に区分され、控除額が63万円に変わります
上を読んでください
103万までだと親が税金引いてもらえる額 枠が貰えます
年齢で変わります
超えたら枠がなくなります
1/1-12/31で見るので、年が変わればリセット
No.5
- 回答日時:
大学生なら特定扶養控除で63万では?(控除額なのでこの額が足されるわけではないです。
)収入がバイトなどの給料であれば源泉徴収されているだろうからすでに税金は払っていることになります。親の税金の控除額は減るけどあなたが新たに払う必要はないです。
個人事業主としてて得た収益なら自己申告が必要です。水商売などだと本人がバイトのつもりでも個人事業主扱いの場合があるので注意です。ただその場合ほとんどの人が申告義務にも気づいていないので無申告です。申告自体が漏れているので扶養もはずれません。税務署も敢えて見逃しているような状態です。
No.4
- 回答日時:
>38万円一年で増えるとききました…
そんなガセネタを誰に聞いたの?
親の減税がなくなる (増税されるのでなく通常にもどるだけ) のは、子が今年大晦日現在で19歳以上23歳未満だとして、
・当年分所得税 63万 × [税率] × 1.021% = △△円
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税率は 0~45% の間いずれか
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
もし、医大など何年も大学にいる人で今年大晦日現在 23歳以上になってるのなら、上の式で 63万を 38万に置き替え。
・翌年分市県民税 (住民税) 45万 × 10% (一律) = 45,000円
>一度こえたら、次の年が103万以内の稼ぎでも毎年親の支払う…
そんなことないない。
個人の税金は 1 年ごとに区切り。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.2
- 回答日時:
情報が半端です。
控除されなくなる分が38万として、それに課税されるだけです。
低所得で5%なら、38万の5%で約2万、多くの人は10%で4万円
親の税額が増えます。
ー---
親など扶養者は、子どもなど被扶養者の年収が103万円以下であれば扶養控除が受けられ、所得税と住民税が軽減されます。103万円を超えると、扶養から外れて扶養控除が受けられなくなるため、扶養者の所得税と住民税が高くなります。扶養控除の額は、特に19歳~22歳は他の年齢よりも控除額が大きく、所得税63万円、住民税45万円が控除されます。仮に、扶養者の所得税の税率が10%なら、単純計算で63,000円、住民税は税率一律で10%のため45,000円と、合計108,000円の税負担が増えることになります。
ー---
引用元
https://townwork.net/magazine/knowhow/taxes/1224 …
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