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税金控除等について質問です。

納税者(親) 自営業
扶養家族(娘) 障害等級2級

自営業を営む親が税金優遇(控除)を最大限受けるには
娘(障害等級2級)を扶養家族として申告するか、
専従者として申告するか、どちらが得なのでしょうか?
保険料の支払い等、親がほぼ全額負担しており(もちろんその中には障害年金からも支出はされているが)
娘は出来る範囲で仕事の手伝いをしている状況です。

詳しいこ方からの回答をお待ちしております。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

1 扶養家族として扶養控除を受ける


  扶養控除額 38万円
  障がい者控除額 40万円(※)

2 白色事業者の事業専従者控除
  配偶者ではないので一人最大50万円

結論「扶養家族として扶養控除の対象とする」です。

あるいは、青色申告の承認を得て青色事業専従者にすれば、専従者給与として届け出た額を限度として経費とできます(※2)。


障がい者控除は27万円ですが、障がい等級2級は特別障がい者ですので、40万円控除となります。

※2
青色事業専従者給与額は「同じ年代の同じ能力の者を雇う場合の一般的な給与額と認められる額」です。
 障がいがあろうとなかろうと、同一の勤労をするだけの者を雇うには年間300万円の給与が必要というなら、届け出ることで300万円までは経費になります。
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この回答へのお礼

助かりました

回答ありがとうございました!

お礼日時:2022/04/12 19:26

・(白色申告の) 事業専従者控除・・・50万


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
・障害者控除・・・対象外

・扶養控除 (22歳は過ぎているとして)・・・38万
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
・障害者控除・・・27万
・合計 65万

なので、専従者にしない方が節税になります。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

助かりました

回答ありがとうございました!

お礼日時:2022/04/12 19:25

親が青色申告者なのか否かで回答が異なります。

どちらですか。
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この回答へのお礼

Yes

白色申告です!

お礼日時:2022/04/12 16:28

扶養家族とすれば、控除は扶養者が受けますが、


残る所得には課税されます。
専従者として給与を払えば、
給与支払い分課税所得は減りますが、
当人が控除を受け、残る所得に課税されます。
大きな差は出ないと思います。

確定申告書をお試し作成すればわかると思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます!

お礼日時:2022/04/12 16:50

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