No.3
- 回答日時:
墓地等の購入費用を何らかの形で債務控除をしたいという事でしょうか?
相続税法では、墓所や霊廟及び祭具等は「非課税財産」とされていますので、課税遺産総額および税額計算の際に、既にこれらの費用や評価額は自動的に除かれており、課税されておりませんが。
ご質問の趣旨が他のところにおありになるのでしたら別ですが。
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