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何度か田舎の義母のことでご相談しております。
このたび弁護士さんにお願いして「個人再生」の申請をしました。
義母は担保付の土地を持っています。
この土地を売るのですが、買い手はなかなか付きません。
そこで質問です。
1・申請中に土地が売れた場合、「担保権者」に債権の全額を払えなかったとすると義母はその残りを「個人再生手続き」に沿って払っていくのですか。
2・申請が認められて、支払いが途中だった場合はどうなりますか。
3・支払いが終わっていると、どうなのでしょうか。
担保は担保で別と教わりましたが、よく分かりません。
また、急いで売るのと支払いが終わってからとどちらが義母に有利なのでしょう。
申し訳ございませんが、お教えいただきたいと存じます。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

> 評価額が16万円で担保の債務額が約2000万円。


また極端な。

> 債権者でもあるので事を複雑にしてしまっています。
もしかして、土地に複数の抵当が付いていますか?
その場合、再生で残すことが出来ないかもしれません。
また、「80歳と高齢の義母」の収入が、有る程度保証されていないと、再生計画自体認められません。

> 債権者に支払って、それが終わると担保の額は払った分は減るのでしょうか。
再生手続きにより決定された金額は、土地に関する債権を除いたものです。
返済が終わったら、当然抵当は外すことが出来ます。


破産案件でしょう。これは。
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この回答へのお礼

いろいろご教示戴き有難うございます。

土地には私ども以外に3件抵当権者がいます。
収入の保証は、私どもの援助により年金をすべて再生に当てることで確保しています。

初め私どもも弁護士さんも「破産」ということで検討していましたが、義弟が「土地を売ること」に固執し債権者本人である義母も引きずられています。
義弟はすでに自己破産して認められていますし、結局負債を私どもが被るしかないと思っていますが、少しでも負担を軽くするためにあがいております。

つたない質問にお答え戴き、有難うございました。

お礼日時:2008/05/28 21:43

> 「個人再生」の申請をしました。


既に手続き中なのですね。
で、破産ではなく再生を選択したのはその土地を残すためなのですよね。

> 1・申請中に土地が売れた場合
なんと無謀なことを。
手続きを強制終了させて破産に持って行きたいのですね。
手続き中は無理でしょう。
> 2・申請が認められて、支払いが途中だった場合はどうなりますか。
どうもしない。
認められた後なら、自分のもの。抵当権者に全額返して、残ったものは自分のもの。
> 3・支払いが終わっていると、どうなのでしょうか。
上記に同じ。

> どちらが義母に有利なのでしょう。
選択の自由はないと思うのですが。
手続きが始まっているなら、終わった後でしか売ることが出来ないでしょう。
抵当にとっている所の債務額と、裁判所の評価額はどうなっているのでしょうか。

この回答への補足

ご回答有難うございました。
補足させていただきます。
土地の売却に関しては80歳と高齢の義母に代わって義弟が一切を引き受けております。
(個人商店経営でこの経営も義弟がしていましたが、すべて義母名義なので、負債もすべて義母になっています。)

評価額が16万円で担保の債務額が約2000万円。
山林として登記されているものを別荘地として売りに出しています。
売値は、同等に近い隣接地が3500万円で売れているので初めはもっと高く言っていたようですが、現在は2500万円と言っております。
義弟は負債を返済できるだけの値で売ればと申します。(もう10年もそういって負債額を増やしてしまいました)
弁護士さんも長男である私どもも、無理と考えて「再生」を進めています。
(売れないと思っていても、一縷の望みを抱きます。代位弁済して担保額の半分は私どもです。高値で売れてくれれば助かります。
債務を肩代わりしつつ、債権者でもあるので事を複雑にしてしまっています。)

弁護士さんは義弟が売れそうだと言ってきた時点で、考えようということでした。

もう一つ質問させていただきたいのですが、「再生」が認められて減額したものを債権者に支払って、それが終わると担保の額は払った分は減るのでしょうか。
お願いしている弁護士さんに、お聞きしづらくて書き込みました。
どうかご教示くださいますようお願い申し上げます。

補足日時:2008/05/28 18:07
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