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Wikipediaの「気候変動枠組条約」の項( http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%97%E5%80%99% … )の「日本」の項に「 1994年3月21日 効力発生。 1994年6月21日 公布(条約第6号)。」とあります。

(1)
一般に、条約は何をもって「効力発生」とするのでしょうか。つまり、どのような手続が完了したときに「効力発生」するのでしょうか。

(2)
一般に、条約を公布することは国民が知ることだと思います。
上記Webサイトによると「気候変動枠組条約」は、「公布」よりも前に「効力発生」しており、これは国民が条約が締結されたことあるいはその内容を知る以前に効力を発生していることを意味していると思いますが、そのように考えて正しいでしょうか。

(3)
条約を公布しなくても(つまり、国民が知らなくても)効力が発生するのは変な感じがします。当然、国民が知った後でつまり国民が納得した後で効力が発生するべきだと思うのですが、一般的に、条約は「公布」しなくても「効力発生」することは可能なのでしょうか。

A 回答 (1件)

当時確認したわけではないですが、1993年5月14日 国会で承認とあるので恐らく翌日の10時には官報で公告されていると思います。

ですので1993年5月14日移行に発行された官報で公告されたとき効力発生していると思います。気になるのでしたら官報を置いている図書館で調べるといいと思います。HPでは有料で閲覧できるとろはありました。
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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2008/05/29 13:00

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