アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

「通貨の単位及び貨幣の発行に関する法律」第7条「貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。」の意味について疑問が沸きましたのでお聞きします。
この法律は、同一通貨(制限法貨)の額面20倍までなら強制通用力が効くという解釈で良かったでしょうか。
だとするなら、(例1)と(例2)はどちらの例も強制通用力が与えられると考えて良いのかどうか、それを確認させてください。
どうぞ宜しくお願いします。

(例1)200円のチョコレートの支払いに10円硬貨20枚を使う
(例2)13,320円のゲーム機本体の支払いに1円硬貨20枚と5円硬貨20枚と10円硬貨20枚と50円硬貨20枚と100円硬貨20枚と500円硬貨20枚を使う。合計枚数120枚、合計金額13,320円。

A 回答 (1件)

両方ともにOKです



例1は、まず基本でOK

例2ですが、1種類の通貨につき20枚までなので、各通貨が20枚までですから、問題ありません
    • good
    • 0
この回答へのお礼

素早い回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/30 07:01

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!