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取得条項付新株予約権とは、
一定の事由が生じた日に会社が新株予約権を取得する
旨の定めがある新株予約権のことらしいです。
そして、会社は新株予約権を取得する対価として、
株を出せるらしいです。
そして、僕がわからないのは、このとき、会社は株を
対価として出すのなら、会社に対して払い込みは
ないはずであり、資本金が増えないはずなのです。
ですが、会計規則41条で、資本金の計上についてかかれて
あり、取得
条項付新株予約権の取得と引換えにする株式の発行により
資本金の額が増加するので、その立証が必要となるとあり
まして、資本金は増加するらしいんです。
ですから、取得条項付新株予約権の行使の実態について
僕の認識が間違っていることになります。
どう間違っているのかわかりません。新株予約権者が
その権利をはじめて取得するときに、無償割当でなければ、
金を出して買っているはずです、そのとき資本金は増えてる
と思いますが、その権利を会社が株を対価にして買い取る
ときには、あくまで株を出すのであり、新株予約権という
財産は増えても、資本金は増えてないが、増えてると
考えるとしたら、新株予約権者がはじめに買った時に、
払い込んだ額分がそのときに資本金として計上されて
ないとしたら、会社が新株予約権を株を対価に買い取った
ときに計上することによって、資本金化するということ
なんだろうか?とにかく、
その実態について、教えてくれませんか?

A 回答 (1件)

>新株予約権者がその権利をはじめて取得するときに、無償割当でなければ、金を出して買っているはずです、そのとき資本金は増えてると思いますが、



 新株予約権を「行使」した場合と混同しているものと思われます。新株予約権を有償で「発行」しても、新株予約権の額は増加しますが、資本金の額は増加しません。

会社計算規則

   第八節 新株予約権

第八十七条  株式会社が新株予約権を発行する場合には、当該新株予約権と引換えにされた金銭の払込みの金額、金銭以外の財産の給付の額又は当該株式会社に対する債権をもってされた相殺の額その他適切な価格を、増加すべき新株予約権の額とする。
2  前項に規定する「株式会社が新株予約権を発行する場合」とは、次に掲げる場合において新株予約権を発行する場合をいう。
一  法第二編第三章第二節の定めるところにより募集新株予約権を引き受ける者の募集を行う場合
二  取得請求権付株式(法第百七条第二項第二号ハ又はニに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得をする場合
三  取得条項付株式(法第百七条第二項第三号ホ又はヘに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得をする場合
四  全部取得条項付種類株式(当該全部取得条項付種類株式を取得するに際して法第百七十一条第一項第一号ハ又はニに掲げる事項についての定めをした場合における当該全部取得条項付種類株式に限る。)の取得をする場合
五  新株予約権無償割当てをする場合
六  取得条項付新株予約権(法第二百三十六条第一項第七号ヘ又はトに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得をする場合
七  吸収合併後当該株式会社が存続する場合
八  吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継をする場合
九  株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得をする場合
以下省略
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