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No.1
- 回答日時:
「新株予約権を発行する場合であっても、新株予約権が会社に入ってくることには違いがない」という点に誤りがあります。
新飼予約権の行使に際しては金銭の払い込み等の出資が必要ですが(会社法236条1項2号),新株予約権の発行に際しては無償発行が可能です(会社法238条1項2号)。
そして,新株予約権は「予約権の行使というかたちで株式を割り当てられる権利」であって株式ではないので,新株予約権を取得した時点で会社に払い込んだ金額があったとしても,それは出資(金)ではありません。出資ではないために資本金に計上できないので,新株予約である段階では資本金の額は増加しません(新株予約権の行使の際には,予約権の発行時に払い込んだ額があればその額と,予約権行使の際に払い込んだ額の合計を資本金増加限度額として,そこから資本金に計上する額を算出して資本金の額を増やします)。
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回答ありがとうございます。
新株予約権は行使前の段階ではむしろ負債として計上されるんですよね。
おっしゃっていることは分かる、分かるんですけれど、取得条項付新株予約権を対価とする株式発行の場合は現物出資と同一視し、資本金を増加させていることと比較すると、どうしても納得できないんです。
株式発行では財産性を認めて資本金を増加させ、新株予約権発行では現実的な資本金増加がないからと財産性を否定してと、個々の論点で都合よく理屈を使い分けているように感じてしまいます。
どこかおかしいところがあったら遠慮なくご指摘お願いします。