QNo.1739151に似ているのですが、特許法49条6号の解釈について教えてください。
「その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。」
とありますが、「外国語書面」というのは、願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面のことだったと思うので、それらが
「外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき」
というのは、自分自身が自分自身の範囲内にないということになって自己矛盾しているように読めてしまいます。
正しい解釈を教えてください。
No.1
- 回答日時:
・翻訳文が外国語範囲を超える場合
・補正が外国語範囲を超える場合
・補正が翻訳文範囲を超える場合
この3つの違いを整理しましょう。
あと、「願書に最初に添付した明細書・・・」と「願書に添付した明細書・・・」との違いも整理しておいた方がいいでしょう。
参照条文
17条の2第3項
36条の2第4項
49条1号、6号
外国語書面出願についての質問をするということは、弁理士試験合格を目指している方、又は特許事務所他の知財関係の仕事をしている方だと思いますので、あとはご自分で調べることができますよね?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは元弁理士受験生です。
さて、特許法上の外国語書面とは、特許請求の範囲、明細書、必要な図面に記載されるべき内容を外国語で記載された書面です(36条の2第1項)。そして、外国語書面出願から1年2ヶ月以内にその翻訳文を提出します36条の2第2項)。
ここまでは大丈夫でしょうか?
ここで注意すべき点は、特許法第36条第2項における「特許請求の範囲」「明細書」、「必要な図面」とみなされるのは、翻訳文の方になります(第36条の2第4項)。即ち49条第6号の「当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」が意味するのは翻訳文であり、外国語書面ではありません。
なので、49条第6号の「当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」の部分をそのまま「外国語書面出願において、提出された翻訳文(但し、補正された場合は、補正後の翻訳文)」と読みかえればよいと思います。
すると意義がわかりますよね。即ち、翻訳文は外国語書面に記載された範囲内にでなければならず、外国語書面に記載されていないことまで翻訳文に記載できないという意味です。
これは、他の条文でも同じで、「願書に添付した特許請求の範囲、明細書、必要な図面」と記載されている部分は、外国語書面出願の場合は原則として翻訳文を指します(例えば、17条の2等の補正)。
参考になりましたでしょうか?
まだわからない部分が有りましたら補足をお願いします
以上
>ここで注意すべき点は、特許法第36条第2項における「特許請求の範囲」「明細書」、「必要な図面」とみなされるのは、翻訳文の方になります(第36条の2第4項)。
このご説明で全てがよくわかりました。
疑問が解けました。
どうもありがとうございました。
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