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なぜ事業税の均等割部分は、法人税、住民税、および事業税ではなく租
税公課で仕訳するのでしょうか?

A 回答 (5件)

それは、なぜ「法人税・住民税及び事業税」という科目が税引き前当期純利益の下に来るのかを考えたら分かるはずです。



科目の配置は、費用収益対応の原則により決まってきます。

法人税や住民税、事業税の所得割は利益に応じて金額が変わりますよね。だから税引き前当期純利益の下に出てくるんです。

じゃあ、事業税の資本割や付加価値割は?
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法人事業税のうち、所得割は法人の利益(基本的には「税引前当期純利益」)に課税する税金です。

黒字なら所得割を払いますが、赤字なら払いません。この意味で所得割は、株主配当金や取締役賞与のような利益処分に似ています。ですから所得割は、損益計算書では「税引前当期純利益」の後に、法人税と合算して計上します。

これに対し、法人事業税の付加価値割と資本割は黒字、赤字に関係なく支払います。この意味で付加価値割と資本割は、利益処分ではなく固定的な費用と看做され、損益計算書の一般管理費(→租税公課)に計上します。
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財規 第95条の5I(1)に次のように定められています。


「当該事業年度に係る法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう)」
事業税については、利益に関連する部分のみは、法人税等に含め、住民税は均等割、所得割に関係なく、法人税等に含める。

ANo.3さんのほうが論理的です。
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事業税に均等割?

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財務諸表等規則第95条の5、あたりによると考えられます。

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