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慰謝料ではなくて、迷惑料という言葉は
法律上の文言なのでしょうか。

私のお客様が、「対応が不誠実だから迷惑料をよこせ」(金額はいわない)
と主張しています。

慰謝料という言葉は良く聞きますが、
法律上に無い、もしくは迷惑料を要求すること自体は
恐喝にならないのでしょうか。

どれとも慰謝料、迷惑料は同義でしょうか。 

A 回答 (3件)

慰謝料も迷惑料も法律上の用語ではないでしょうね。


民法ではあくまで起きた損害は(原則)金で解決しろと定めています。

民法第417条
損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。

ではその根拠は何なのかというときに出てくるのが慰謝料や迷惑料です。
法律条文に慰謝料や迷惑料の規定が直接的にあるわけではありません。
相手が何かあなたから損害を受けたというのならそれが直ちに恐喝とはなりませんが、
その境目が極めて難しいところです。
もちろん、「テメー払わないと殺すぞ」などの脅しの文言があれば別ですが。

お話の内容だけですと、どちらが悪いという判断は出来ないでしょう。
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迷惑料が法律用語かどうかはあまり関係がないと思います。



どのような経緯で請求されているか分からないので、なんとも答えられません。

この回答への補足

折り返しの電話がない!
と言って怒られています。
実際は、何度もケータイに電話をしているのですが、
・着信はしている
・留守電にはならない
一日に何度も、日を改めて何度も電話をしても
出てくれませんでした。
一方で、電話をしてこないのは不誠実だ、と
自分の都合の良い時間だけ、向こうから電話をしてきます。

補足日時:2008/06/08 19:50
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迷惑をかけたことが事実ならその損害は賠償すべきです。

慰謝料と同義と考えてOKです。
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