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田舎に居住する私の父の所有する水田の売買契約が合意をし、近々契約書の作成及び農業委員会への譲渡申請を行う手はずになりました。
税について、教えて下さい。
尚、売買手続について町のご指導を頂きながら進めて来ましたので、行政から異議はでないものと判断しております。

譲渡土地 20a・・地目「田」・・水田です。
売人(現在の所有者)A・・私の実父で92才、年金生活者で毎年確定申告を行っております。
買人B・・69才、本業を別にお持ちで、土日を利用して営農を続けられております。当該土地20aについては内10aをここ60年以上(ご父君の時代から)に渉り小作されております。残10aについては、小作地に隣接する田で、別の方が小作されていました。その小作人には購入の意志がないとのことで本年1月契約解除し、売人Aの自己管理下にあります。
売買価格は、土地鑑定士の評価額100万円/10a。
但し、B氏が小作されていた10aについては上地底地権利比を5:5で合意しました。
結論として、総額150万円で売買譲渡が合意しました。

Aには売買譲渡益が発生しますが、同地は私の曽祖父が入手したものを歴代を経て父が祖母からの相続で所有したもので、原価の算定が?
本屋の解説書記載の5%でよいか?
農地所有の合理化の場合の特別控除が800万円とあるが、これは適用されるか?・・92才の老人に営農可能とは考えられず、「農地を農地としての用をなさしめる」所有の合理化そのものと解釈できないか?
92歳の老人で売却交渉できるわけはなく、私が月1回帰省して行政との打ち合わせ、B氏との売却交渉をすべて私が行ったが、その帰省のための交通費他掛かった費用は経費として認められるか?

逆に、B氏の購入される小作地相当分は評価額より見掛け上低いがこれは贈与税の対象か?
上地権50%があるので、贈与とはならないと考えるが、贈与非対象と説明するための証拠書類は何が必要か?

A 回答 (1件)

詳細はその地域の税務署の判断にもよりますので省きます。


単純に譲渡所得として、所得税の申告でよいのでは?と思います。
取得価額は当時購入した際の資料はありませんか?私が税理士事務所に勤務した際の顧客は30年以上前の書類が日焼けもせずにきれいに野固定たことがありました。通常5%より購入価額のほうが高くなると思います。

贈与となれば相続税評価額が必要となり、鑑定士の評価とも異なります。そちらの評価額と比較するのかもしれません。税理士に相談したほうが良いかもしれません。

この回答への補足

曽祖父の代の売買契約は残っていませんが、明治の時代のやりとりが、今より高いとは思えません。
貨幣価値の差は換算でもしてくれるんですかね?

補足日時:2008/06/09 20:25
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