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http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4067771.html
で質問させていただいた者です。

これまでの成り行きは前質問をご覧ください。

で、これから販売会社に対して損害賠償請求しようと計画中でしたが、販売会社が6/5付で破産手続きの申請をしました。

この先どうすればいいのでしょうか?
この先どうなるのでしょうか?

A 回答 (2件)

その販売会社に一定の資産や債権がある場合は破産手続開始決定と同時に破産管財人が裁判所より選任されます。


破産管財人は裁判所の監督のもとに破産財団を管理し、債権・債務を確定したうえで現金化したものをすべての債権者に対して、債権額に比例した割合で公平に配当します。

ですのでマンション住人のみなさんで損害賠償請求の訴えを裁判所に起こせば、販売会社破産管財人の弁護士が被告となり裁判を闘うことになります。
そしてマンション住人側が勝訴すれば債権者として配当を受ける権利を得ることになります(希望の金額には到底満たない可能性も大いにありますが)。
ただし債権・債務の確定に時間がかかったり、販売会社が他にも裁判を起こされたりすると実際に現金を受け取るまでに何年もかかる場合もあることを覚悟しておく必要があります。

いずれにしても専門家(弁護士)に早期に依頼することです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
破産の非免責債権として

1. 破産者が悪意でなした不法行為による損害賠償請求権

2. 雇人の給料のうち一般の先取特権が認められる部分

3. 雇人からの預り金および身元保証金

4. 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった債権

5. 罰金・科料・刑事訴訟費用等

とありますが、この場合(1)に該当しないのでしょうか?
いずれにせよ弁護士には依頼する予定です。

お礼日時:2008/06/09 17:27

話が大きくなってますので、弁護士入れたほうがよくありませんか?



少なくとも、存在しなくなった会社は相手にできないでしょう。個人や、その間の設置者、管理者などに話をするか、破産管財人と話しするしかないでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。弁護士入れる予定です。

お礼日時:2008/06/09 17:24

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