最終利益の計算上は違いは無いが、特別損失に計上するべきものを、販売管理費に計上するというのは粉飾決算でしょうか?
また、それをやっている企業が上場している会社の場合には問題なのでしょうか?
◎問題の背景
発注者:某上場企業の子会社が発注者。コマースシステムの発注。
元請け: 新興市場に上場しているIT企業が元請け。
下請け: 私の勤める会社が最終請負。(非上場)
私の勤める会社がほぼメインでコマースシステムの開発と保守を実施してる。元請けは営業フロントと、若干のSE業務。
◎問題の発生
システムがダウンしてしまい、元請けが当社に損害賠償を負担するように交渉してくる。損害の内訳は以下の通り。
1 システムトラブルで元請けがかけた発注元に負担してもらえない労 務コスト。
2 元請けが発注元に支払った損害賠償金。
◎保険の適用目指す。
当社はIT責任賠償保険に加入しているために、保険会社に相談、当社は上記の2つに加えて、3番目として当社の負担したコストも含めてお保険会社に請求を求める。
1 システムトラブルで元請けがかけた発注元に負担してもらえない労務コスト。
2 元請けが発注元に支払った損害賠償金。
3 今回のトラブルで当社が負担した発注元に負担してもらえない労務コスト。
◎保険会社のやり取り
当社と元請けの労務コストについては当社、元請けそれぞれが保険会社のインタビューに応えて、損害により発生した労務損害の関係書類を提出した。
元請けが発注者に支払った損害額については、発注者にインタビューしたいという事で、元請けに依頼。元請けは発注者に連絡し発注者はインタビューを了承。しかし突然インタビューに応えられないとの返答。保険会社は本当に元請けが発注元に損害賠償が払った事がきちんと裏が取れれば、保険の査定をすると話しているのにもかかわらず、発注元の法務よりの返答。
当社は元請けより損害を負担したとので当社に支払えと言われているのに、このような解せない状況になってしまった。
◎インタビューを断った理由
1 元請けの発注元への損害賠償の支払い方が、損害賠償とうい形ではなく、販売管理費で負担するような違う伝票のやり取りになっている。どうしてそのような処理をしたか、当社は知りえないが、元請けと発注者の間でそのような処理をしているため保険会社のインタビューに応えられない事がわかった。
昨今の架空循環取引のように売上や利益を多く見せる悪質な粉飾決算ではないのは間違い無いが、株主に事業活動を正確に報告する義務のある上場企業が、本来特別損失で処理しなければならないものを、販売管理費で処理するのはいけない事でこれも粉飾決算に違いは無いと思うのですが・・・
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
No.2の者です。
丁寧な御礼をありがとうございます。> 重要性原則の適用が可能である場合には粉飾決算となり、金商法違反を問う事ができる
この点についてはむしろ逆でして、重要性の原則の適用が不可能である場合には粉飾決算となりうる、といえます。
No.2では説明をすっ飛ばしてしまったのですが(申し訳ありません)、重要性の原則というのは、重要なものをきちんと表示しようとするものではなく、「重要でないものはきちんと表示しなくても構わない」とするものです。
したがって、重要性の原則を適用できるときは、「きちんと表示しなくても構わない」ことになり、粉飾となり得ないんです。
ありがとうございます。
重要性の原則は『重要で無いものはきちんと表示しなくてもかまわない』という事がわかりました。
さて今回の件ですが、下請けである当社へ損害賠償請求をする根拠となる元請けの会計処理なので、きちんと表示する必要があったのという事になればいいのですが・・・。当社は元請けと発注元がきちんと表示(会計処理)しなかったせいで、保険の対象からはずれてしまったので・・・
本当に詳しいご解説ありがとうございました!!
No.2
- 回答日時:
粉飾決算になるかどうか、上場会社がこれをおこなえばどうなるか、のみでよろしいでしょうか。
会計諸則が計上区分につき明確に規定していることから、計上区分の操作も粉飾決算に含まれうるといえます(平気でうそを投稿する回答者もいるようなので、ご注意を・・・)。
損害賠償の計上区分は、原則として特別損失または営業外費用です。これを販売管理費に計上するのは、原則として粉飾行為です。
ただし、金額的重要性に乏しいときは、販管費に計上しても構いません(重要性の原則)。
お書きの事例では、重要性の原則の適用が可能であるかどうかを検討することになります。
さて、粉飾行為になるとして、上場会社がこれをおこなったときは、金商法違反を問うことが出来ます。
ありがとうございます!
良くわかりました。
特別損失か営業外費用で計上する必要があり、金額的重要性に乏しい場合には販売管理費に計上してもいいが、重要性原則の適用が可能である場合には粉飾決算となり、金商法違反を問う事ができるという事ですね。
今回の件が重要原則の適用が可能かどうかはわかりませんが、どうも、元請け会社には、社内的及び株主報告において、特別損失や営業外費用で計上したくないという意思が働いてるようなので、適用対象の可能性もあると思っています。
詳しいご回答、本当にありがとうございます。
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