あなたの習慣について教えてください!!

最近施設入所した父が、一つの事に囚われて
毎日のように電話がかかってきて困っています。

実は、曾祖父が亡くなった際の相続についてです。

     ----長男
曾祖父----
     ----次男
     ----三男(祖父)----長女
             ----長男
             ----次男(父)

実父は、曾祖父の孫にあたりますが、
当時曾祖父が亡くなり、相続の時に
長男、次男が祖父(三男)の印を勝手に押して
遺産協議書を作成したとのこと。

もう35年以上も前の話です。
書類を勝手に作成した事実を父が知ったのは、
20年以上前の話です。

民法第884条「相続回復請求権」
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間これを行わないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様である。

によると、とっくに時効だとも思うのですが、
父は、文書を偽造したのだから、これにあたらないと言い張っています。

周囲は誰1人として本気にしておらず、
そんな面倒くさいことに巻き込まれたくないというのが本心です
(もう何十年本家とは付き合いもないし)

私がいくら説明しても納得せず暴走しています。
こちらの回答をそのままプリントして父に見せたいです。

時効になっているのでそもそも無理な話など、
以上の相続権について、どうなっているのか教えてください。

A 回答 (2件)

相続回復請求、不法行為の説明は、No.1さんの説明でよいと思いますが・・・



民法884条の相続回復請求を主張できる相手方は、「表見相続人」といって、【相続権の無いのに】あたかも相続人のように相続財産を引き継いでしまった者です。代表例は相続欠格者や相続廃除者、出生届を偽って出した戸籍上の子供などです。
では、【相続権の有る】共同相続人(今回で言えば、長男、次男、三男)の争いにて、相続人の一人(or数人)が、他の相続人の相続財産を侵害している場合には、表見代理人に当たるのか?といえば、『基本的には』表見代理人に当たり884条の適用もあります。
ただ、相続権のある相続人が表見代理人に当たっても、相続権を侵害している事に善意・無過失の者が、884条の時効を主張できるのであって、悪意又は有過失の者は884条の適用は否定されています(最高裁昭和53.12.20)。まあ、悪い事した者が、884条で使って逃れちゃあかんでしょって趣旨です。

ですので、kuri_mameさんの事例は・・・・

>長男、次男が祖父(三男)の印を勝手に押して遺産協議書を作成したとのこと。

という事なので、(詳しい事情は余りにも昔の事ですし、分かりませんが)もし、長男、次男が分割協議を書面を偽造し、不法行為をおかしているならば、相続回復請求での争いではなくて、遺産分割協議不存在や遺産分割協議無効の問題で主張できる道はあると思います。その場合は、時効や除斥期間は関係ありません。

ただ(重要なのはここからです!)、ただ!上の話は、法的理論・法学上の話で、現実問題、印鑑が押してある遺産分割協議書の成立を覆すのは、容易な事ではありません。
印鑑が押してある書面は「ちゃんとした書面」として裁判所が推定するので、「勝手に押したんだ」という立証は、お父さん側がしないといけないんです。数年前に作成された書面でもこの手の立証は困難なのですが、まして当事者でもなく35年も前の事をどうやって立証・・・。これは現実的には無理です。「勝手に押されたんだ」と祖父に言われただけでは×です。余程の物的証拠が無い限り・・・。それに、訴えると共同訴訟といって相続人全員(そのまた相続人も)を訴えないといけません。金めっちゃかかりそうです。

また、そんなに長い時間放置していたんで、偽造が濃厚でも、権利濫用とか信義則に反するとか判断されるんじゃないかと(個人的には)思います。

(ってプリントアウトするのに余計な事書いたかもしれません。すいません)
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この回答へのお礼

お礼がとても遅くなり、大変失礼いたしました。

結局何を言っても納得をしない父でありますが、
私自身、やるだけ無駄という気持ちが固まりましたので、
この件に関しては、ご勝手にという気持ちで対応することにしました。

勉強になりました。
ありがとうこざいました。

お礼日時:2008/10/09 14:19

民法では時効というものを定めています。


この時効があるのは、あまりにも古い話を持ち出してもいたずらに混乱するだけなので、法律上請求できる期限を切っているわけです。

ご質問にある民法第884条の「相続開始の時から20年を経過したとき」というのは、除訴期間といい、この期間を過ぎるとたとえその事実を最近知ったとしてももはや時効であると定めたものです。

お父様は文書偽造があるので上記は適用されない、言い換えると文書偽造による損害賠償請求が出来るはずだという解釈なのだと思います。

民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

しかしながら、たとえそのように解釈したとしても、実は文書偽造による損害賠償請求でも、

民法第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。

と定めていて、ここでも除訴期間は20年なので、やはり時効であるといえます。

で、この除訴期間というのは、通常の時効と異なり、中断もなく、援用も必要とされていません。つまり法律上の請求権そのものが消失したと考えます。
したがって今となっては請求することすら法律上の根拠がありません。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

私になりにネットなどで調べて見たりもしたのですが、
いまいちよくわからずにいました。

とても解かりやすい文章でとてもありがたいです。
早速明日にでもこの文章を父に読んでもらおうと思います。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/06/17 16:38

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