知人が悩んでいるのでお聞きします。
知人が某SNSでこのようなニュアンスの日記を書き悩んでます。
内容は嫌いな人や嘘つきな人はお友達解除します。
との内容である方をお友達より解除しました。
もちろん~~とは一言も言っていません。
(貴方が嫌いだ個人を特定していません。)
そしたら
以下の内容のメッセが送られてきたそうです。
あんなに誹謗中傷を書いて友達消されたの僕だったんですね
これからのあなたの人生の為に言いますがインターネット等の不特定多数の者が閲覧できる場所で個人を誹謗中傷すると罪になります
これは立派な犯罪として運営会社に連絡すると共にあなたを刑法・民法両方を適用させ起訴します
名誉毀損罪( 刑法230条 )
3年以下の 懲役若しくは 禁錮 または50万円以下の罰金である。
侮辱罪( 刑法231条)
事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することによって成立する罪の両方違反で略式起訴したいと思います
顧問弁護士がいたら氏名の公表をお願いします
人生勉強だと思ってきちんとした生活して下さい
XXXXXXXXXX(送信者の会社名)
XXXX(送信者の本名)
顧問弁護士
●●県弁護士会
弁護士名記載
再度確認の為記載しますが個人を特定はしていません。
このメッセージはサイトを通じて送られてきました。
先方は業務上弁護士の方とお付き合い(契約)があります。
私は
(1)反対にこの文言は恐喝になるのでは?(示談に持ち込みお金を巻き上げようとしているのでは?)
(2)送信者本人が弁護士の名を語って勝手に送信したのでは?
(3)弁護士の先生がこのような案件を全て面倒見ていたら手が回らないのでは?
と思いますが・・・
本人にしたらやはり真剣に悩んでいます。
この場合事実確認と対応どのようにしたら宜しいのでしょうか?
ちなみに先方は男性で悩んでいるのは女性です。
宜しくお願いします。
No.4
- 回答日時:
確かに、思わず噴出すほどの法律論ですね、いや、とても法律論とはいえません。
損害賠償請求をしようとしているわけでもなさそうですし、「起訴します」云々も実行可能にはちょっとみえません。
ということで、何も対応することはないのでは、と思います。
No.3
- 回答日時:
「起訴します」というのは無理です。
「告訴します」ならわかりますが。ただし警察が動いてくれるとは思えません。侮辱罪と名誉毀損罪は併科できないのではないかと考えます。
名誉毀損罪は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」場合の罪です(ただし事実の有無には関係ありません)。それに対して侮辱罪は「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した」場合に罪となります。名誉毀損罪に該当しないような場合を補うために侮辱罪があるのです。
相手に弁護士さんがついているとは思えません(少なくとも弁護士さんと相談された上でのメッセではないと思います)。
それと、SNSのお友達を解除することがただちに「内容が嫌いな人や嘘つきな人」だと言い切れるかというと、かなり苦しいと思います。SNSの雰囲気やその他のローカルルールにもよりますが、お友達を解除する理由は一般的に様々であり、「相手が嘘つきだから解除した」と他の参加者が理解したと言うのは無理があるように感じます。
No.2
- 回答日時:
私にこんなの届けば、格好の玩具ですね(笑
以下、「私ならこうする」風に書いてみますよ。
> これは立派な犯罪として
構成要件該当性を明らかにされたい。
> 運営会社に連絡すると共にあなたを刑法・民法両方を適用させ起訴します
誰が誰に何を適用させるのですか?
第一、起訴するのは検察ですが、それは刑事事件です。
検察は民事訴訟を提訴しません。
まして民事で起訴というのはありません。
起訴は検察がするものですが、あなたは検察ですか?
しかし検察は基本的に書類送検受けてから起訴するのですが、だれが書類送検するのでしょうか?
告訴なら分かりますが(爆笑
> 名誉毀損罪( 刑法230条 )
> 3年以下の 懲役若しくは 禁錮 または50万円以下の罰金である。
あくまで刑法条文を提示されたに過ぎず、本件との因果関係についてなんら言及されていませんが
なにか?
> 侮辱罪( 刑法231条)
> 事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することによって成立する
公然性を明らかにされたい。
> 罪の両方違反で
罪の違反ってなんですか?
頭痛が痛いと言っているようなものですよ。
> 略式起訴したいと思います
刑事訴訟法第461条の2、第462条に基づき、まずは説明をお願いします。
> 顧問弁護士がいたら氏名の公表をお願いします
これから委任しちゃだめなのかよ。
> 人生勉強だと思ってきちんとした生活して下さい
ではあなたに大風呂敷広げるととんでもない目にあうということを法廷で教えてあげます。
> 顧問弁護士
> ●●県弁護士会
> 弁護士名記載
●●県弁護士会に確認しましたところ、そのような弁護士登録はないといっておりますが、
弁護士事務所名と登録番号をお知らせください。
事務所名が無いなんて事は無いですよね。
(法律事務所)
弁護士法 第二十条 弁護士の事務所は、法律事務所と称する。
いやー、格好の玩具ですね(笑
小難しい用語並べれば相手を威嚇できると思っているチンケナ野郎でしょう。
そもそも用語の使い方がかなり間違えています。
> 再度確認の為記載しますが個人を特定はしていません。
名誉毀損の構成要件は・・・
(1)真実か否か
(2)公然性の有無
(3)その結果社会的評価低下が発生したか否か
です。
ところで質問の内容がどこが質問文で、どこが知人の言葉かよくわかりません。
「」を使うなりしてうまく区分してください。
たとえば以下
>知人が某SNSでこのようなニュアンスの日記を書き悩んでます。
>内容は嫌いな人や嘘つきな人はお友達解除します。
>との内容である方をお友達より解除しました。
>もちろん~~とは一言も言っていません。
>(貴方が嫌いだ個人を特定していません。)
どこからどこまでが知人の言葉なのでしょうか?
あいまいな文書のためなんとも言いにくいですが・・・
いずれにしろ、ネット上のことはたしかに公然ではありますが記載内容は心情を記した
に過ぎずことさら虚偽を流布したとは思えません。
そして、個人を特定していないのですからその人個人の社会的評価低下は発生していま
せん。
もちろん実名を記さなくても個人を特定できる場合は社会的評価低下が生じたと認定さ
れることはあります。
その典型は芸名で活躍する芸能人です。
過去の判例でもIDに名誉毀損を認定した判決はありますが、そのIDがネット社会で
一定の地位があるほどだったからです。
通常、ハンドル名などには名誉毀損は認定されません。
(1)反対にこの文言は恐喝になるのでは?(示談に持ち込みお金を巻き上げようとしているのでは?)
現時点では金品を要求していないので恐喝に当たりませんし、脅し文句という程の文言は
無いので脅迫と言えるかも微妙ですが。
(2)送信者本人が弁護士の名を語って勝手に送信したのでは?
ほぼ確実にそうでしょう。
弁護士協会で裏を取った方が良いですが問題はそのメールの発信主体が誰なのかですね。
その解除されたものが送信主体であくまで自分の顧問弁護士名を記したというのなら、
それだけで違法とは言えません。
ただし、あたかもその顧問弁護士が送信したかのような送信しながら、その弁護士は
知らないというのなら問題です。
(3)弁護士の先生がこのような案件を全て面倒見ていたら手が回らないのでは?
と思いますが・・・
そりゃ、弁護士とて色々居ますからね。
とくかく弁護士という高額所得なんていうのは昔の話で、今は司法制度改革があり、弁護士が
増えすぎています。
年収300万円代の弁護士もざらに居ると言いますから、昔じゃ誰も受任したがらなかった
ような事件でも仕事の取りあいだといいます。
顧問契約が本当にあるのならよろず相談もありでしょうが、文面を見ると間違えだらけなので
弁護士が送ってきた可能性はゼロです。
>本人にしたらやはり真剣に悩んでいます。
私からすれば、腹抱えて笑うような話ですよ。
「これ、新種の漫才ですか」というくらいのネタです。
気楽に行きましょう。
とはいえ、知識があればカッコウの玩具に出来るのですが、知識がないと難しいですね。
まずは弁護士協会とその弁護士に確認してはどうですか?
とりあえずそこまでやってみて、また再度経過を教えてください。
ありがとうございます。
本人もこのスレみて安心すると思います。
ちなみに弁護士名はネットで調べたら実在する人物でした。
今後質問時記載方法に気をつけたいと思います。
ありがとうございました。
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