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例えば、ある人にAこの商品を買えとすごまれたとき、なんら恐怖心をいだいていなかったが、面倒なのでとりあえずサインだけした場合、Aは強迫による取消(民法96条)あるいは消費者契約法が規定する困惑類型にあたるとしての取消(消費者契約法4条3項1号)を求めるのではなくて、心裡留保(93条)の無効を求めるしかできないのですか。

A 回答 (2件)

強迫による取消というのは強迫によって意思がない場合です。

ですので、面倒くさいという自由意思がある以上、脅迫は無理です。

消費者契約法につちえも4条第3項各号の行為がないし、そもそもそれは困惑とは言えません。

まあ、考えられるとしたら心理留保でしょうけど、真意と表示の不一致をあていが知っているかも微妙ですね。これを相手方が知らないとなると、心理留保も原則有効ですよ。
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1 民法96条における詐欺や強迫による意思表示について取消しを認めるのは,意思表示した人の保護が目的(すなわち,保護に値する場合であることを必要とする)です。


よって,強迫の場合,実際に畏怖した結果,意思表示したことが必要です(大審院昭和11年11月21日判決)。

2 消費者契約法4条3項2号についても,「困惑し,それによって[中略]意思表示をしたとき」とあることから,同様に,事業者の行為により実際に困惑し,それにより意思表示したことが必要と思われます。

3 よって,本件の場合,民法96条1項や消費者契約法4条3項2号を根拠に売買契約承諾の意思表示を取り消すことはできないでしょう。
 とすれば,事業者から不実の事実を告げられた等の事情により特定商取引法9条の2等による取消しや民法95条による錯誤無効を主張できる場合を除き,特定商取引法9条等によるクーリングオフ(期間制限あり)をするか,話合いによる合意解約をするしかないのではないでしょうか。
 
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