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傷病手当金受給資格について質問させていただきます。
その1→休職中の間のみの給付ですか?たとえば、3月から4月まで1ヶ月間休職していたとして、その後会社を辞めた場合、傷病手当が支給されるのは、休職の間だけでしょうか。

その2→当方、目指していた学校の試験日に交通事故にあい、休職後、試験が受けられなかったことによるストレスか、精神的な病気を発症してしまいました。
そのため体が回復した後も、精神的な要因で、勤務が困難となり、退職にいたりました。この場合、病気そのものが第三者によるものとの判断は難しいと思うのですが、社会保険庁側は、傷病手当をもらうのは難しいと言い、第三者による傷病の用紙を送ってきました。

第三者による・・を認めてしまった場合、請求権がないもしくは加害者となる人物からの請求になると聞きます。

こちらはどのようにするべきでしょうか。わかる方いらっしゃいましたら、ご回答お願いします。

A 回答 (3件)

私も交通事故にあいました。

 今は、精神的な症状で通院しています。医師より「傷病手当金」を申請してはどうかとアドバイスを頂いて、社会保険庁に問い合わせをしました。 通常の「傷病手当金」の申請の仕方と違って、交通事故の場合の「第三者の行為による傷病届」というのは、申請の仕方も受給内容も難しいですよね。
私は、自分の地域の社会保険庁から資料をもらったり、電話で色々質問もしましたが、専門用語がでたり、内容が細かくなっていたりで、なかなか理解できませんでした。
それで、自分の地域を管轄している社会保険庁だけではなく、管轄外でも構わず、数箇所に電話をして聞きました。
すると、その担当者によって、詳しく解りやすく説明してくれる人もいました。
erikariboxさんも、大変だとは思いますが、そのように聞いてみてはどうでしょう。
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「傷病手当金」とは別に「傷病手当」という名前の制度があります。


混同を避けるためにも正確にお書きになった方がよろしいかと。
※「傷病手当」と書く人は多いですけどね。

〉第三者による・・を認めてしまった場合、請求権がないもしくは加害者となる人物からの請求になると聞きます。
誤解されているようですが。
健康保険からの給付について、保険者(質問者の場合は社保庁ですか?)が、加害者に請求するための手続きです。

交通事故が原因なら、医療費も休業損害も、あなたが加害者に賠償請求するものです。
健康保険が医療(療養費)や傷病手当金を給付したなら、それは加害者が払うべきものを立て替えた、ということですので、その分の請求権は保険者に移ります。
健保が加害者に請求する前段となる手続きです。
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> その1



退職後も継続受給することができます。
但し、被保険者であった期間が1年以上ある必要があり、
退職後も労務不能であることが条件です。


> その2

交通事故が原因で精神疾患を患ったのであれば、
交通事故の加害者に対して損害賠償請求することになるかと思います。
そもそも交通事故においては健康保険からの給付は、
事実上受けられません。
健康保険を使えたとしても、事務処理において、
自賠責保険などから7割相当が支払われます。
従いまして、今回のケースにおきましても、
医師の診断があったとなれば、加害者に対して損害賠償請求ができます。
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