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一昨年から勤めていたパートを今年の2月で辞めた者です。
昨年分の年末調整で一部還付があったのですが、控除もれ?か何かで今年の6月末に確定申告をしました。
控除もれとなっていたのは国民健康保険の納付分。
その際の還付金は1050円だそうなのですが、これによって住民税の額も変わってくるのでしょうか?
周りに聞いても変更されると言う方とそうでないと言う方がおり、変更されるのかどうかわからないので払えずにいます。
ちなみに大阪市です。

また ここからはカテゴリー外になりそうなので、おわかりになればで結構なのですが、上記のことにより国民健康保険料にも変更があるのでしょうか?

以上、お分かりになられる方がいましたら、どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>その際の還付金は1050円だそうなのですが、これによって住民税の額も変わってくるのでしょうか?



当然変わってきますね、役所に確認してください。

>また ここからはカテゴリー外になりそうなので、おわかりになればで結構なのですが、上記のことにより国民健康保険料にも変更があるのでしょうか?

影響するのは国民健康保険の所得割の保険料の部分です。
国民健康保険の保険料の算出は自治体によって異なります。
所得割の保険料を算出する基になる数字も、大きく分けて

1.住民税の所得割を基とするもの
2.所得を基とするもの

とあります。
質問者の方のように所得控除の金額が変わったことによって住民税が変わった場合は、1であれば影響がありますが2では影響がありません。
大阪市はどうかと言うと2なので影響が無い、つまり所得控除の金額の変化によって住民税が変わっても大阪市の場合は国民健康保険の保険料には変化はありません。
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この回答へのお礼

やはり変わってくるのですね。
以前役所にお問い合わせしたのですが曖昧な返答しか得られず、大変参考になりました。

国民健康保険につきましても的確なお答えで、安心して支払うことができそうです。

今回は本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/07/07 23:42

>その際の還付金は1050円だそうなのですが、これによって住民税の額も変わってくるのでしょうか?


当然変わります。
たぶん、貴方の場合パートということですので5%の税率だと思いますので、還付金から逆算して21000円課税所得が少なくなったと考えれます。

ですので、住民税は21000円に10%の税率をかけた2100円が安くなります。
確定申告した内容が、市に通知され、市は税額の変更をし、貴方のところにその変更の通知がいくはずです。
今、4回分の税額が貴方のところへ通知されていると思いますが、第1期分(納期はもうすぐなんじゃないでしょうか)は変更されないで、2期分以降の税額が変更されます。
ですので、第1期分は納めたほうがいいと思います。(延滞金が発生しないためにも)

国民健康保険料は、直接、担当する課に聞けば確かだと思います。
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この回答へのお礼

お察しの通り控除もれがあったのは2万と数千円でした。
逆算もできるんですね!すばらしいです(^^)
どれだけ安くなるのかも想像つかなかったので、大変参考になりました。

延滞金は避けたいので1期分は仰るとおり収めようかと思います。
今回は本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/07/07 23:48

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