「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!

車で追突され、後遺障害が残り、後遺障害申請をしました。
医師から画像でも頚椎に異常所見があると言われているのですが、自賠責からは、‘画像上、外傷性の異常所見は認められない’として非該当でした。
私を診断した医師は、画像上は、事故で発生したのか、以前からあったのかは分からないとのことでした。どっちとも採れるとのことでした。
‘頚椎にもともと弱い部分があり、事故によって誘発された’という可能性も十分に考えられると言われています。
事故以前は、症状が一切ありませんでした。

異議申し立てをするのですが、
「既に弱い部分が事故によって誘発された」と申立書に書くのは
印象としてあまり良くないでしょうか?
この文章を書くことによって、「以前から弱かったんだから、事故の影響ではない」という印象が強くなってしまう気がして心配です。

事故以前はまったく症状がなく、事故によって症状が出て、画像上も頚椎椎間板にヘルニアがみつかり、どう考えても事故の影響だと思っています。
ただ、「外傷性の異常所見は認められない」とされているので、
加重障害という言葉を使って異議申し立てをするしかないのかと思い、
こちらで、質問させていただきました。

大変お手数ですが、ご教授をよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

認定書では「画像上、外傷性の異常所見は認められない」と言う事ですから、


異常所見を立証すれば良いのであって、頚椎椎間板ヘルニアの因果関係を立証しても意味はなさないと考えます。
ただ、認定書で事故との因果関係が無いとされているなら、立証する価値はあると考えます。
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この回答へのお礼

ご説明いただき、有難うございました。

お礼日時:2008/07/12 02:23

加重傷害について勘違いされているようです。


加重傷害とは、後遺障害が認定されていて、同じ部位を更なる後遺障害が加わり、上位の等級が認定される場合を言います。
貴方の場合は、以前事故等で怪我をされていないのなら「年齢変性」と捉えるべき症状です。

そこで画像所見が今現在得られていないなら、3.0テスラ等の高解像度のMRI等で撮影し、他覚的所見を立証します。
また、針筋電図等での立証も有効です。
出切れば両方が良いでしょう。
また、神経学的検査としてスパーリングテストや徒手筋力検査等でも立証します。
これらの他覚的検査で自覚症状を説明できれば認定される可能性が高くなります。

この回答への補足

お返事有難うございます。
理解不足の質問に詳しくご説明いただき、有難うございます。

もう一つご質問させていただきたいのですが
医師は、私の頚椎椎間板ヘルニアが、事故によるものか、年齢による変性によるものか分からないと言っています。(ただ、20代で変性は少ないとも言っていました。)
もし変性が最初からあったとして、事故によりその弱い部分に力が加わり症状が出たということも考えられるとも言われています。
このようなケースもありえると訴えるのは無意味でしょうか。
もし、ご存知な点がありましたら、お返事いただけますでしょうか。

もう一度、高解像度のMRIや神経学的な検査などを行おうと思います。
有難うございました。

補足日時:2008/07/11 03:21
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まず、後遺障害の認定基準をきちんと理解される事です。



これを行わなければ、いくら異議申し立てを行ったところで的外れな内容にしか成りません。

現在あなたが考えている部分も同じです。

自賠責では、「画像から、その症状に値する内容は見られない」と返事が来ているのに、「元々あった部分が悪く成った。」と言っても、最後のレントゲンでその症状に対する内容が見る事が出来ない。訳ですから、何の根拠にもならないと言う事です。

あなたの状態が書かれて居ない以上、これ以上のアドバイスは不可能です。

画像で見られないと結論付けられているのですから、画像以外の証明方法を考え、その方法で証明して行く必要があると思いますよ。
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この回答へのお礼

認定基準について、理解していませんでした。
お返事有難うございました。

お礼日時:2008/07/11 03:18

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