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皆さんこんにちはー

以前読んだ小説で、中学校の少女が強姦未遂にあい、その母親が告訴したのですが、加害者との示談が成立したため母親は告訴を取り下げ、刑事裁判にはなりませんでした。

しかし今度はその当事者の娘が告訴し、結局その加害者の男は法廷で裁かれるようになりました。

なにか二重取り?されているような感じもするのですが、そういうことも実際ありうるのでしょうか?

A 回答 (1件)

和久峻三さんの小説ですね。

タイトル忘れましたが。。

刑事訴訟法231条1項によれば、被害者と法定代理人は独立して、告訴権をもっていますので、そういうこともあるでしょう。
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この回答へのお礼

こんにちはー

>和久峻三さんの小説ですね。

そうです、そうです。赤カブ検事の何とかだったですね。
あの小説の中でも弁護人が、「それは加害者からみればペテンみたいなものでしょうが。」と主張していたと思うのですが、確かにそう言われればそういう気もします。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/16 11:51

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