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民事で示談書を作りたいのですが、A4縦型、横書きで作ったところ2ページに成ってしまいました。この場合1ページ目と2ページ目に当事者2名の割印をしたほうが良いのでしょうか?また、示談書を2通作り互いに持ち合うにしても、その2通(甲の控え、乙の控え)に当事者2名の割印をしたほうが良いのでしょうか?

A 回答 (3件)

示談書や契約書などが2枚以上にわたる場合は、通常は割印をします。


方法としては、2通共に、両ページにまたがらせるように当事者双方が捺印します。

又、袋とじという方法も有ります。

袋とじについては、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.hankoya.com/untiku/keiin_wariin.html
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この回答へのお礼

なるほど袋とじは有効ですね。ご指導有難うございました。

お礼日時:2004/06/16 15:46

割印があってもなくても示談書は有効ですが、当事者2名の割印があった方が良いと思います。

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この回答へのお礼

参考になりました、有難うございます。

お礼日時:2004/06/16 15:47

裁判所では、A4版を縦置きにし、横書きで左綴じです。


裏には書きません。複数ページの場合はページごとに割り印をします。
なお、部数は裁判所では正本副本などとして、それらは割り印をしませんが、私文書で、複数作成する場合は複数枚割り印しているようです。
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この回答へのお礼

助かりました、有難うございます。

お礼日時:2004/06/16 15:45

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