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質問失礼します。水曜日、旦那が強制わいせつで逮捕されました。
木曜日に警察がきて旦那の携帯を持って行きました。
相手の女の子は未成年です。ですが電話番号やLINEを教えていました。多分旦那が既婚者だと知ってると思います。

最初に女の子の方から大人のおもちゃが欲しいと言われて買ってきてと旦那に頼んだそうです。旦那は二つ返事で了承し、買ってきてそれを自分のお店のトイレで渡しました。女の子もトイレに自分から入っていったそうです。旦那は冗談半分で頬にキスしたり胸を触ったりしたそうです。写真も撮っていると警察の方は言っていました。

13日に私のお父さんが旦那がおかしかったので携帯を見たらその子とのやりとりがあり、その子は旦那に怖かったとLINEをしたそうです。旦那はごめんごめんと謝ったと言ったのですがお父さんはそれはダメだと言ってその家に謝りに行ったそうです。その時あちらのお父さんと会い謝りに行ったら警察の動きはとめますと言われました。その時には警察が動いてるとは思わなくて行ってよかったと思いました。しかしその4日後に旦那を逮捕しにきました。

旦那は未成年の時に少年院に入っていたそうです。
前科があるかはわかりません。

私は示談で済ませたいです。
ですが、新婚で貯金がありません。私選弁護士は高くて頼めません。国選弁護士に頼みたいんですが、、

もし、示談で済まなかった場合災厄のケースはどのような罪に問われるでしょうか?
警察の方は『強』がついてるので重い罪と言われました。
私的にはその女の子も許せないです。たぶらかしたのはあちらなので、、
前にも他の人に大人のおもちゃを買ってもらったことがあるそうです。

聞きたいのは、示談で済ませたいんですがいくらが妥当なのか、最高で50しか準備できません。
災厄のケースはなんなのでしょうか?
私は今何をすればいいんでしょうか?

お願いします。

A 回答 (4件)

最高で50万円しか用意できないということなら,私選で弁護士を頼むのは諦めた方がいいですね。



18日の水曜日に逮捕されたのなら,21日あたりに勾留決定されて,すでに被疑者国選の弁護人が選任されているでしょう。国選弁護人でも示談の交渉はやってくれます。

私選の弁護人だから示談金を値切れるというものではありません。むしろ,国選弁護人の方が,弁護士の気持ちとしてはやりやすい面もあります(自分も少ない報酬しかもらわないので,被害者に対して少なめの金額を言いやすい)。

被害者次第ですが,50万円の範囲内で示談成立する可能性もあるでしょう。

示談できない場合,最悪のケースは,勾留のまま起訴されて実刑判決を受けることです。裁判が終わるまで2ヶ月くらいとそこから懲役に何年か行くことになります。強制わいせつの最高刑は10年の懲役ですが,実際には2~3年というところだろうと思います。

質問者さんにできることは多くないです。
被害者を許せないという気持ちがあるようですが,旦那さんを助けたいなら,その気持ちを押し隠して,被害者宛に「夫が大変なことをしてしまって妻として申し訳ない」というような謝罪文を書いて弁護人に見てもらうくらい,してもよいかもしれません。

気が進まないことだとは思いますが…。
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離婚は考えない、ですか?


新婚で、未成年に大人のオモチャ買って、と頼まれてホイホイ乗る旦那さんって、、。

私、勝手に質問者様の立場になったら、腹立たしくて仕方ないんですけど!

示談で済ませるかどうか、
まずは弁護士に相談した方がいいと思います。
相談だけなら無料ですから。
案件を頼んでから、着手金が発生し、勝てば報酬が発生します。

示談交渉するにしても、行政書士に頼むべき。
弁護士よりは安く済みますが、裁判は行政書士には出来ないので、裁判になる可能性もありそうなら、最初から弁護士に頼んだ方が良いですよね。。

ただ、いずれにせよ、
質問者様の気持ちが、しばらく傷つくので、気をしっかり持ってくださいね。
未成年の女の子は、女として見れば腹立たしいですが、未成年、つまり、子供。
オトナな判断ができない年齢、だから過ちを犯しても守られるように法律が出来てる。
正しい判断ができないから、起こり得る怖いこともわからずに、オモチャ買って?と言ってしまう。正しい判断ができるオトナが止めなければならなかったのに!
ってな結論になるでしょう。
その子供ちゃんも、そんなことを続けたら、いつか本当に痛い目には遭うでしょうが、それを今質問者様が望んでも、叶わないでしょう。。
とにかく、気をしっかり持って。先は長いですよ。
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弁護士を雇うことです。

弁護士費用を惜しむととんでもない金額を請求されますよ。
起訴される前に示談をすることが大事です。

強制わいせつと示談金の相場
http://www.waisetsubengo.com/jidankin

強制わいせつ罪は、告訴が取り消されれば起訴できない犯罪です。そして、告訴の取り消しができる時期は、事件が起訴される前に限られています。事件が起訴された後は、告訴を取り消しても、起訴前のような効果はありません。

つまり、加害者にとって、起訴前に示談を交わして告訴を取り消してもらえば、不起訴となるので裁判にはならず、当然前科もつきません。
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刑事事件として既に逮捕されており


民事と違って示談は難しいでしょう

>今何をすればいいんでしょうか
別れる算段を考えること
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