外国人の夫と別居する事になり、いつ離婚届をだすかは未定です。
夫は日本に戻ることはまずなさそうです。
夫は3年前より日本で働いていますが、今月いっぱいで退職し帰国予定です。
そこで夫が会社の人から帰国前に市民税の支払いをするように言われたらしいのですが私は1月1日時点で日本に居住がなければ市民税の支払は発生しないと思っていましたが違うのでしょうか?
それとも夫の場合は例外なのでしょうか?
日本人の場合は住民票を抜くことで居住がないとなりますが、外国人の場合単に帰国しただけではだめですよね。
住民登録の返還をしてという事でしょうか?
離婚していないと居住しているとみなされてしまうのでしょうか?
わかる方いましたらアドバイスお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
>1月1日時点で日本に居住がなければ市民税の支払は発生しないと思っていましたが違うのでしょうか?
そのとおりです。
来年度分の住民税の支払いは発生しません。
出国でも旅行とみなされる場合は、出国前に居住していたところに住所があるとみなしますが、貴方のご主人の場合はそうでありませんし。
>会社の人から帰国前に市民税の支払いをするように言われたらしいのですが…
それは、今年度分の住民税のことですよね。
今年の1月1日現在は居住していたわけですから、今年度分は納付しなければいけませんが、まだ、全額納付していないはずです。
>住民登録の返還をしてという事でしょうか?
>離婚していないと居住しているとみなされてしまうのでしょうか?
外国人の場合は、住民登録ではなく「外国人登録」です。
出国すれば登録が「閉鎖」となり、日本に居住していないことになります。
離婚している、いない、は関係ありません。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
まず,今回関係しそうなことを列挙してみます。
◇外国人の住民税
住民税は国籍に関わらず、1月1日から1年間に得た個人所得のすべてに課税されます。外国人の税金は、滞在期間や職種などにより別の方法で扱われます。
次の方は,所得があった翌年の6月に住民税が課税されます。
・国籍に関わらず、1月1日に日本に住所をもち、1年以上日本に滞在する場合。
・1月1日現在1年以内の居住期間でも、入国後継続して1年以上日本に居住することを通常必要とする職業を有する場合。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/i …
◇出国と外国人登録
外国人の方が出国された場合は,外国人登録原票が閉鎖されます。ただし,再入国の許可を受けて出国された場合は閉鎖されません。
なお,再入国の期限までに入国されなかったは場合は,閉鎖されます。
・外国人登録法
第4条 市町村の長は、前条第1項の申請があつたときは、当該申請に係る外国人について次に掲げる事項を外国人登録原票(以下「登録原票」という。)に登録し、これを市町村の事務所に備えなければならない。ただし、当該外国人が、入管法別表第2の上欄の永住者の在留資格をもつて在留する者(以下「永住者」という。)又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)である場合にあつては第9号及び第20 号に掲げる事項を、入管法の規定により1年未満の在留期間を決定され、その期間内にある者(在留期間の更新又は在留資格の変更により、当初の在留期間の始期から起算して1年以上本邦に在留することができることとなつた者を除く。以下「1年未満在留者」という。)である場合にあつては第18号及び第19号に掲げる事項を、それぞれ登録原票に登録することを要しない。
1.登録番号
2.登録の年月日
3.氏名
4.出生の年月日
5.男女の別
6.国籍
7.国籍の属する国における住所又は居所
8.出生地
9.職業
10.旅券番号
11.旅券発行の年月日
12.上陸許可の年月日
13.在留の資格(入管法に定める在留資格及び特別永住者として永住することができる資格をいう。)
14.在留期間(入管法に定める在留期間をいう。)
15.居住地
16.世帯主の氏名
17.世帯主との続柄
18.申請に係る外国人が世帯主である場合には、世帯を構成する者(当該世帯主を除く。)の氏名、出生の年月日、国籍及び世帯主との続柄
19.本邦にある父母及び配偶者(申請に係る外国人が世帯主である場合には、その世帯を構成する者である父母及び配偶者を除く。)の氏名、出生の年月日及び国籍
20.勤務所又は事務所の名称及び所在地
2 市町村の長は、前項の登録をした場合には、当該登録原票の写票を作成し、これを法務大臣に送付しなければならない。
(登録証明書の返納)
第12条 外国人は、本邦を出国する場合(入管法第26条の規定による再入国の許可を受けて出国する場合及び入管法第61条の2の12の規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国する場合を除く。)には、その者が出国する出入国港「入管法に定める出入国港をいう。)において入国審査官(入管法に定める入国審査官をいう」以下同じ。)に登録証明書を返納しなければならない。
2 外国人は、外国人でなくなつた場合には、その事由が生した日から14日以内に、居住地の市町村の長に登録証明書を返納しなければならない。
3 外国人が死亡した場合には、第15条第2項各号に掲げる者(16歳に満たない者を除く。)が、当該各号列記の順位により、その死亡の日から14日以内に、死亡した外国人が居住していた市町村の長に、死亡した外国人の登録証明書を返納しなければならない。ただし、当該外国人の居住地が死亡地と異なる場合には、死亡地の属する市町村の長を経由して居住地の市町村の長に返納することができる
http://www.houko.com/00/01/S27/125.HTM
・外国人登録法施行令
(登録原票の閉鎖等)
第六条 市町村の長は、法第四条第一項の規定による登録をした外国人について次のいずれかの事由が生じたときは、当該外国人の登録原票を閉鎖するものとする。この場合において、第一号に規定する事由が生じたものであるときは、併せて、法務省令で定めるところにより、法務大臣にその旨を報告しなければならない。
一 法第十二条第二項又は第三項の規定により登録証明書の返納を受けたとき。
二 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)に定める入国審査官から当該外国人が入管法第二十六条の規定による再入国の許可(以下「再入国許可」という。)又は入管法第六十一条の二の十二の規定による難民旅行証明書(以下「難民旅行証明書」という。)の交付を受けることなく本邦を出国した旨の通知を受けたとき。
三 法務大臣から再入国許可又は難民旅行証明書の交付を受けて出国した当該外国人が当該再入国許可又は難民旅行証明書の有効期間内にそれぞれ入管法第二十六条第一項に定める再入国をせず、又は入管法第六十一条の二の十二第四項に定める入国をしなかった旨の通知を受けたとき。
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/HOUREI/gaitouho1.html
---------------
以上から,
>夫は3年前より日本で働いていますが、今月いっぱいで退職し帰国予定です。そこで夫が会社の人から帰国前に市民税の支払いをするように言われたらしいのですが私は1月1日時点で日本に居住がなければ市民税の支払は発生しないと思っていましたが違うのでしょうか?
それとも夫の場合は例外なのでしょうか?
・来年の1月1日に日本に住所がなければ,来年度の住民税は支払いは不要ですが,今回,会社から請求があったのは,今年度の住民税です。これについては,来年の5月分までの支払いの義務があります。
・再来日されないのでしたら,全額を払ってもらわないと会社が困ります。特別徴収ができないですから。
会社を辞められるのでしたら,本人が払うと言う方法もあります。(普通徴収です。)
>日本人の場合は住民票を抜くことで居住がないとなりますが、外国人の場合単に帰国しただけではだめですよね。
住民登録の返還をしてという事でしょうか?
・再入国の許可をもらわずに出国されると,外国人登録原票が閉鎖されますので,日本での住所は無くなります。
再入国の許可をもらわれている場合は,上記のとおり閉鎖されず住所が残ったままになります。
>離婚していないと居住しているとみなされてしまうのでしょうか?
・離婚とは関係がないです。離婚されていなくても,再入国の許可をもらわずに出国されると,外国人登録原票が閉鎖されますので,日本での住所は無くなります。
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