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こんにちは 今の会社(有限会社、人数8人)に勤めて2年になります 雇用形態は 契約社員なんですが 健康保険について悩んでいます 就職するまで 親の国民健康保険の扶養になっていました いまもそのようです ただ 務めている人は会社の社会保険に入ると 聞きました でも 給与明細では雇用保険は引かれていますが 他(たぶん労災も引かれていません)の天引き項目はありません この場合 会社に社会保険(健康保険)に加入したいと 言うものでしょうか? 自分で役場などに行って 手続きするのでしょうか? 教えてください

A 回答 (1件)

契約社員であれ、正社員であれ、本来常時5名以上を雇用する会社であれば、会社は、社会保険に強制的に加入させる義務があります。

勤務形態が、週5日40時間とかならもちろんのこと、週24時間以上働くような契約になっていても同様です。本来そのようになっていても、実際は社会保険に加入させないようにしている会社も、結構あるようです。違法ですが、取締りが厳しくないので、見つかってないのが実情です。会社で、社会保険に加入した場合、会社と本人が保険料を折半することになり、会社の負担が増えてしまう為、そのようなことをしているのです。会社に社会保険に加入させてくれというのがいいと思います。自分で役場にいって、国保・国民年金の手続きをすることは不可能ではありませんが、給与所得者は、最初に書いた要件を満たしていれば、会社で社会保険に加入する権利・義務があるのです。会社が、加入をさせてくれないケースについては、労働基準監督署などに相談することもできます。

なお、小さい会社なら、遡って加入にあたって、未払いだった保険料の会社負担分が払えずに倒産してしまう場合もあります。
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